【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その31~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第31回です。今回がほんとに最終回です。

 

 

| 在留カードの手続き

 

中長期在留者は、16歳になると在留カードを常に携帯する義務があります。

他方で、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、原則として、外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して手続きをしなければいけません。お子様に手続きをさせるのは不安ですよね。

そこで、法定代理人として親などが本人に代わって手続きをする場合には、お子様の出頭は不要とされています。申請取次行政書士が手続きをする場合にも、同様に本人の出頭は不要になっています。

このような場合、申請の際に在留カードを提示する必要がありますので、本人から在留カードの原本を預からなければいけません。そのときには、トラブル防止のために在留カードのコピーを添付して預かり証を本人に交付することが勧められています。

在留カードを他人に預けて手続きをしてもらう場合には、預かり証を受け取るようにしてください。

また、住居地の変更届出は、出入国在留管理庁長官に対して行われますが、実際には市町村を経由して届けることになっています。ですから、住所地の変更届出は新住居地の市町村役場が窓口になります。

引っ越しをすれば、市町村役場に住所変更の届出をしますから、実務では、新住居地の市区町村役場に転入届や転出届を提出した場合には、住居地の変更届出がなされたものとして取り扱われています。

注意しなければいけないのは、在留カードの再交付申請です。再交付申請も出入国在留管理庁長官に対して行いますが、住居地の変更届出のように市町村役場が窓口にはなっていません。必ず地方出入国在留管理局に赴いて手続きをしてください。

 

 

| 所属機関等の届出

 

中長期在留者で、次の3つの該当する在留資格で日本に在留する者は、事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対して届出をしなければいけません。

1 教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の場合

届出事項:所属する日本の公私の機関の名称、所在地の変更、消滅、離脱、移籍

2 高度専門職、研究、技術・人文知識・国際業務、興行、技能、特定技能の場合

届出事項:相手先の公私の機関の名称、所在地の変更、消滅、契約の終了、新たな契約の締結

3 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の場合

届出事項:配偶者との離婚、死別

定住者の在留資格を持つ外国人の配偶者は離婚や死別の届け出義務はありません。

 

以上で、申請取次行政書士の講習会の内容の紹介を終わります。長い期間、読んでくださりありがとうございました。

 

 

| まとめ

 

1 在留カードの手続きには原本が必要!

2 中長期在留者の住居地の変更の窓口は市町村役場!

3 就労系在留資格は所属機関などの届出が必要!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »