行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第20回です。
| 終了検査とレポートの結果
申請取次実務研修の内容をお話しさせていただいていますが、まず初めに、皆様へ報告いたします。
この度、研修時に受けた試験、効果測定と課題レポートの結果が行政書士会から郵送されてきました。結果を報告したいと思います。
このブログをご覧いただいている皆様のおかげをもちまして、無事に効果測定に合格、課題レポートをクリアいたしました。
行政書士会の修了証書を手にして感無量です。ありがとうございました。
| 中長期在留者の在留カード
今回は、中長期在留者が持っている在留カードについて書きたいと思います。
在留カードは、外交・公用・短期滞在以外の在留資格で3か月を超える在留期間がある人に交付されます。
書き方がややこしいのは、中長期在留者は“○○以外の者”という定義づけがされているからです。条文では次のようになります。
出入国管理及び難民認定法 第19条の3
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一 三月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
在留カードの見本は出入国在留管理庁のサイトにあります。
在留カードは、中長期在留者が、中長期間滞在できる在留資格および在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する証明書としての性格を持っています。ちなみに、在留カードは常に携帯する義務があります。
出入国管理及び難民認定法 第23条第2項
第二十三条 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
(略)
2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3 (以下略)
しっかりと“常にこれを携帯していなければならない”と書かれていますね。
また、在留カードは、従来の旅券(パスポート)になされている各種許可の証印などに代わって許可の要式行為になっていますので、許可証としての性格もあります。
| まとめ
1 研修の試験に無事合格!
2 中長期在留者は在留カードを常に携帯!
3 在留カードは証明書兼許可証!