【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その14~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第14回です。

 

 

| 定住者の告示定住

 

前回の記事“【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その13~”でも書きましたが、定住者には“告示定住”と“告示外定住”があります。

告示定住は、告示で一定の類型を定めてあるもので、告示に該当する場合に入国や在留を認める制度です。

今回は告示定住の要件についてわかりやすく書くことに挑戦します。

1 日本人の子として出生した人の実子で、素行が善良である人(いわゆる3世など)

簡単に書くといわゆるクォーターの方です。たとえば、親が日本人と外国人の間に生まれた子(いわゆるハーフ)で、外国人と結婚して生まれた子(いわゆるクォーター)の方です。日本人の子として出生した人であれば、両親とも日本人でもOKです。もちろん、親が日本人と結婚していてもOKですが、その場合には日本国籍を取得できると思います。

図で書くと、孫が“日本人の子として出生した人の実子”です。“素行が善良”という要件もあります。

日本人の子として出生した人の実子

2 日本人の子として出生した人で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある人の実子の実子(実孫)で、素行が善良である人(いわゆる3世)

こちらも簡単に書くとクォーターです。祖父母の要件が2つあります。(1)日本人の子であることと(2)日本に本籍があったことです。

図で書くと、孫が“本人の子として出生した人で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある人の実子の実子”です。“素行が善良”という要件もあります。

日本人の子として出生かつ日本に本籍ありの実孫

3 日本人の配偶者などの在留資格で日本に在留する人で、日本人の子として出生した人の配偶者

これは言葉で説明しにくいので、いきなり図で書きます。〇で囲んだ外国人の方です。

日本人の配偶者などの在留資格で日本に在留する人で、日本人の子として出生した人の配偶者

4 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格で在留する人の配偶者

これはそのままですね。一応、図で示しておきます。

1年以上の在留期間のある定住者の配偶者

5 1年以上の在留期間を指定されている上記1または2の定住者の配偶者で、素行が善良な人

こちらは上記の1と2の対象者が分かっていれば、わかりやすいと思います。

図で示すと〇で囲まれた方です。“素行が善良”という要件もあります。

1,2の配偶者

 

長くなりましたので、6以下は次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 クォーターの孫も定住者の在留資格の対象!

2 1年以上の定住者の配偶者・子も定住者の対象!

3 未成年で未婚の実子は定住者になれるかも!



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