【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その13~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第13回です。

 

 

| 身分系の在留資格

 

前回まではいわゆる就労系の在留資格について書いてきました。今回は身分系の在留資格について書きたいと思います。

身分系の在留資格には次のものがあります。

1 永住者

法務大臣が永住を認めるものです。日本に上陸するときには永住者の在留資格はありません。永住者は原則として日本に在留している外国人が対象になります。在日韓国人を対象にした特別永住者もあります。

2 日本人の配偶者など

日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した人が対象の在留資格です。配偶者には内縁関係は含まれません。

3 永住者の配偶者など

永住者の配偶者、永住者の子として日本で出生して引き続き日本に在留している人が対象です。

4 定住者

法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める人です。告示定住と告示外定住があります。

 

 

| 日本人の配偶者など

 

日本人の配偶者は法的な婚姻関係が必要です。内縁の配偶者は含まれません。

日本人の子として出生した人は、父か母のいずれか一方が日本国籍を有している場合の実子のことです。養子は含まれません。特別養子は含まれます。

本人の出生前に日本人である父が死亡していたとしても、父が死亡のときに日本国籍を有していた場合には日本人の子とされます。

 

 

| 永住者の配偶者など

 

永住者の配偶者などの要件で注意しなければいけないのは、“日本で出生”の部分です。

永住者の子であっても、母が母国に里帰りして出産した場合は永住者の配偶者などの在留資格には該当しません。

ただ、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子は“定住者”に該当します。

 

 

| 定住者

 

先ほども書きましたが、定住者には“告示定住”と“告示外定住”があります。

告示定住は、告示で一定の類型を定めてあるもので、告示に該当する場合に入国や在留を認める制度です。

(1)日本人の子として出生した人の実子で、素行が善良である人(いわゆる3世など)

(2)日本人の子として出生した人で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある人の実子の実子(実孫)で、素行が善良である人(いわゆる3世)

(3)日本人の配偶者などの在留資格で日本に在留する人で、日本人の子として出生した人の配偶者

(4)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格で在留する人の配偶者

(5)1年以上の在留期間を指定されている(1)または(2)の定住者の配偶者で、素行が善良な人

(6)日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子

(7)1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子

(8)上記の(1)、(2)、(5)の定住者として上陸許可、在留資格変更許可、在留資格取得許可を受けた人で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子で、素行が善良な人

(9)日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間をしてされている定住者の配偶者で、日本人の配偶者などまたは永住者の配偶者などの在留資格で在留する人の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子

(10)日本人の扶養を受けて生活する6歳未満の養子

(11)永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子

(12)1年以上の在留期間をしてされた定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子

(13)特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子

(14)中国残留邦人親族など

 

ややこしいですね。何が何だかわかりません。次回に少しわかりやすく書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 身分系の在留資格は4種類!

2 定住者には告示定住と告示外定住がある!

3 定住者の要件はややこしすぎてわからない!



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