行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第12回です。
| 特定活動の条件
特定活動は多種多様です。法務大臣がここの外国人に対して特に指定する活動での在留資格になります。
特定活動には、告示で定められた活動と告示以外の活動があります。
1 告示に定められた活動
告示に定められた活動としては次のようなものがあります。これだけではありません。もっとたくさんありますが、例として挙げたいと思います。
(1)高度人材専門職該当者の配偶者、家事使用人、親
(2)外交官などの家事使用人
(3)ワーキングホリデー
(4)大学生のインターンシップなど
(5)経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者など
(6)日系四世
(7)日本の大学卒業者の就職支援にかかわるもの
(8)スキーのインストラクター
2 告示に定められていない活動
告示に定められていない活動でも、法務大臣が人道上などの事情で特に在留を認められることがあります。例えば次のようなものがあります。
(1)母国に不要の能力がある実子などの親族がいないなどの事情がある高齢の親
(2)高等学校など卒業後に日本で就労を考えている外国籍を有する者(留学生など)
告示に定められていない活動の場合には、具体的な内容が旅券(パスポート)に貼り付けられる“指定書”に記載されることになっています。
| 特定活動への在留資格変更
特定活動へ在留資格を変更する場合の多くは、家族滞在や留学の在留資格で日本に滞在している場合です。
このような場合には、いくつかの条件を満たしていなければいけません。
1 家族滞在などの在留資格を有していること
2 入国時に18歳未満であること
3 日本の高等学校などを卒業していること(卒業見込みでも可)
4 就労先が決定していること(内定でも可)
5 住居地の届出などの公的な義務を履行していること
6 申請に係る活動が他のいずれの在留資格にも該当しないこと
7 扶養者が身元保証人として日本に在留していること
このような条件を満たしたうえで、日本に生活基盤があり、生活維持能力が確認されるなどしなければいけません。そのための立証資料として、履歴書、在学証明書、卒業証明書、内定通知書、身元保証書、住民票などの提出をする必要があります。
就労系の在留資格については、今回で終了する予定です。次回からは身分系の在留資格について書きたいと思っています。
| まとめ
1 特定活動は特殊な在留資格!
2 告示に定められた活動とそれ以外がある!
3 特定活動への在留資格の変更は要件が多い!