行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第8回です。
| 技術・人文知識・国際業務の条件
前回の記事“【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その7~”では、技術・人文知識・国際業務の条件を途中まで書きました。
今回は少し細かくなりますが、注意点を書きたいと思います。
1 大学卒業の要件について
学位として、“学士”または“短期大学士”以上を取得している必要があります。
2 専修学校の専門課程の修了要件について
称号として、“専門士”を取得している必要があります。
3 業務と専攻科目の関連性について
関連性の程度については、大学卒業と専門士では異なっています。大学卒業の場合は比較的緩やかに判断されているようですが、専門士の場合には具体的に関連している科目の専攻が必要だとされています。
4 国際業務の場合の関連性について
国際業務の場合には、原則として技術・人文知識の要件と異なっていますが、大学や専修学校で必要な科目を履修した場合には、技術・人文知識の要件が適用されます。
つまり、関連科目を履修して学士・短期大学士の学位や専門士の称号を取得している場合には、翻訳・通訳などの業務に従事している必要がありませんし、実務経験も不要です。報酬額さえ確保できれば、あとは学位や称号のみで国際業務の在留資格の要件を満たすことになります。
| 企業内転勤の条件
企業内転勤の在留資格を得るためには、前提として上陸許可基準を満たさなければいけません。
そのうえで、次の2つの要件を満たす必要があります。今回は簡単な内容を書きまして、次回以降にもう少し詳しく書きたいと思います。
1 転勤前に継続して1年以上の勤務をしていること
2 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を受けること
企業内転勤には上の条件に関連していくつかのややこしい条件があります。次回以降をご参照ください。
| まとめ
1 専門士の場合は具体的な関連性が必要!
2 大学卒業の場合は関連性の要件が緩やか!
3 企業内転勤は勤務実績が必要!