【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その1~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

今回から、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。

 

 

| 申請取次行政書士ってなに?

 

申請取次の研修会については以前の記事“【申請取次】必須の研修会が受講できない!”でもご紹介しました。

申請取次業務は、外国人が日本に入国する際に必要な手続きを取り次いだり、在留している外国人の在留資格を更新・変更したりする手続きを取り次いだりします。行政書士会によりますと、主に次のような業務を念頭に置いています。

1 在留資格認定証明書交付申請(外国人の招へい手続)

2 在留期間更新許可申請

3 在留資格変更許可申請

4 永住許可申請

5 再入国許可申請(外国人の海外旅行や一時帰国など)

6 資格外活動許可申請(外国人の学生アルバイトなど)

7 就労資格証明書交付申請(外国人の転職など)

このような手続きは、原則として外国人本人が出入国在留管理局に出頭をして手続きをします。ところが、日ごろの学業や仕事が忙しくて時間が取れないという方のために、手続きを取り次ぐのが申請取次行政書士です。

出入国管理について研修を受けて内部試験に合格した行政書士ですので、出入国管理の手続きのプロです。

申請取次行政書士に申請手続きを依頼すると、外国人本人や代理人などが出頭することなく手続きを進めることができます。

 

 

| コロナの影響で研修会が中止!?

 

新型コロナウイルス感染症の拡大で、2020年度は行政書士会の研修会が開催されませんでした。2021年も新型コロナウイルス感染症の拡大はとどまるところを知らず、2021年10月になってやっと緊急事態宣言やまん延防止措置が全国的に解除されました。

このような中で、行政書士会では20201年の研修会をインターネットで受講する方式を採用しました。試験も行われます。

研修会場に赴く必要はなくなりましたが、場合によっては事前準備が煩わしいことがあります。

 

インターネットでの受講について書こうと思いましたが、長くなってきましたので次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 申請取次行政書士は外国人の手続きを代行!

2 コロナの影響で申請取次の研修会が中止!

3 2021年度の研修会はインターネットで開催!



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