不動産の売買のときのトラブル

家を買ったり部屋を借りたりするときにはトラブルなく気持ちよく取引をしたいですよね。不動産業者も同じように考えています。不動産業者は取引に向けて注意深く物件の調査をしています。そうはいってもトラブルを100%なくすことは難しいです。

今回は、実際のトラブルについて書きたいと思います。

 

 

| トラブルの相談件数

 

公益法人不動産中通推進センターの発表している不動産業統計集には、不動産トラブルについての統計が載せられています。

実際にはどのようなトラブルが多いのでしょうか。やはり、お金の問題が多いのでしょうか。さっそく見ていきましょう。

売買でのトラブルの件数で最も多いのは重要事項説明に関することです。ついで、報酬、書面の交付、契約解除の順になっています。

1 重要事項説明など 約37%

2 報酬       約12%

3 媒介の書面の交付 約10%

4 契約の解除    約10%

5 物件の瑕疵    約6%

2018年度の調査ではこのようになっていますが、実は年によってこの割合は変わっています。上位5つについて2014年度から推移を見てみます。

【2014年度】

1 重要事項説明など 約32%

2 契約の解除    約14%

3 物件の瑕疵    約11%

4 報酬       約7%

5 媒介の書面の交付 約6%

【2015年度】

1 重要事項説明など 約34%

2 契約の解除    約12%

3 報酬       約9%

4 物件の瑕疵    約8%

5 媒介の書面の交付 約7%

【2016年度】

1 重要事項説明など 約37%

2 契約の解除    約12%

3 物件の瑕疵    約6%

4 媒介の書面の交付 約5%

5 報酬       約5%

【2017年度】

1 重要事項説明など 約36%

2 媒介の書面の交付 約10%

3 契約の解除    約9%

4 報酬       約8%

5 物件の瑕疵    約4%

重要事項説明についてはおおよそ35%前後で推移しています。説明不足・説明間違いなどがトラブルの原因になっています。

2014年度から2016年度までは契約の解除に関するトラブルが多くなっています。2017年度以降は割合的に減少傾向にあるようです。それでもトラブルの10%は契約の解除になっています。物件の瑕疵についても割合的に減少傾向にあります。

逆に割合が増えてきているのが、媒介の書面の交付についてのトラブルです。媒介業務では、重要事項説明書と契約書の交付が必要です。

重要事項説明書は重要事項説明をした後で買主さんに説明を受けた旨のハンコをもらって交付します。

契約書は、重要事項説明をして重要事項説明書を交付した後に売主さんと買主さんにハンコを押してもらいます。住宅ローンの申し込みなどの関係で、重要事項説明から契約まで1週間以上期間を開けることが多いですが、現金での売買の場合には重要事項説明の後に続いて契約をすることもあります。この場合には、売主さんと買主さんに同意をもらってから行われることが多いようです。

書類の交付自体については特にトラブルになることは少ないとは思います。通常の取引では考えにくいことですが、重要事項説明書が契約の終わった後にも交付されないなどがあるのではないでしょうか。

 

長くなりそうですので、続きは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 売買のトラブルのトップ5は変化なし!

2 説明不足・説明間違いのトラブルが多い!?

3 物件の瑕疵や契約の解除のトラブルは減少!



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