法定相続人の確定のやり方 その7~戸籍で追う2~

相続の中でも面倒くさい“遺産分割協議書の作成”。数回にわたって手順を書きました。しかし、内容としてかなり省略した部分があります。法定相続人の確定についての部分です。かなり細かくなりますので文章量のバランスがおかしくなってしまったからです。

今回も引き続き以前に省略した法定相続人の確定のやり方を書きたいと思います。

 

 

| 法定相続人の行方を追う~続き~

 

法定相続人を確定するには戸籍を取得します。戸籍は本籍地の市区町村役場に交付を請求します。

前回の記事“法定相続人の確定のやり方 その6~戸籍で追う1~”では、次のようなことを書きました。

1 ご両親の戸籍を取得して、ご両親がご健在かを確認!

2 ご結婚後の戸籍を取得して、お子さんがいらっしゃるかを確認!

3 (お子さんもご両親もいない場合)ご兄弟のご結婚後の戸籍を取得して、ご健在かを確認!

ここまでの内容を書いています。

次はご兄弟が亡くなっている場合です。

ご兄弟がすでに亡くなっている場合には、甥御さんや姪御さんがいらっしゃるかを確認します。付き合いのあまりなかったご兄弟だとどこに住んでいてどこが本籍地かを知らないことが多いです。場合によっては甥御さんや姪御さんに一度もあったことがないという方もいらっしゃいます。このような場合には、甥御さんや姪御さんがご存命かどうかを確認するには手間がかかります。

甥御さんや姪御さんがご結婚されておらずご存命であれば、ご兄弟の戸籍に載っています。ご結婚されていれば新しい戸籍が作られています。失くなっている場合にはご兄弟の戸籍で甥御さんや姪御さんの名前の欄が×印で消されていて、次のような記載があります。

 

平成◯◯年◯◯月〇〇日午前◯○時◯◯分 ××市××町で死亡 親族△△届出 除籍

 

甥御さんや姪御さんがご結婚されて新戸籍が作られている場合には、ご存命かどうかを確認するために結婚後の戸籍を取得します。ご結婚されたときには次のように書かれています。

 

◯◯と婚姻 夫(妻)の氏を称する旨届出 昭和△△年△△月△△日受付 ××県××市××町××に新戸籍編成につき除籍

 

この本籍地に甥御さんや姪御さんの戸籍の交付を申請します。ご結婚後の戸籍を見て甥御さんや姪御さんが亡くなっていれば、先ほどと同じような記載があって名前が×印で消されています。

ここまでくればおおよそ法定相続人が確定できるかと思います。

 

 

| 離婚している場合は?

 

ご結婚された後、何らかの理由で離婚されることもあります。離婚をすると新戸籍をつくるかご両親の戸籍に戻ります。配偶者の戸籍には次のような記載があります。親御さんの戸籍に戻った場合を例にします。

 

平成◯◯年◯◯月〇〇日 △△と離婚の調停成立 同月〇〇日 夫届出 ××県××市××町▲▲戸籍に入籍につき除籍

 

親御さんの戸籍には次のような記載があります。

 

平成◯◯年◯◯月〇〇日 △△と離婚の調停成立 同月◯◯日 夫届出 同年◯◯月 ××県××市長から送付 ××県××市××町△△戸籍から入籍

 

このような戸籍になっていれば、親御さんの戸籍を見ればご健在かどうかが分かります。

 

 

| 一家そろって本籍を変えている場合

 

一家そろって本籍地が変わることがあります。たとえば、結婚してから今まで賃貸住宅を転々としてきて、引越ししても面倒だから本籍地は結婚したときに住んでいた住所のまま。でも今回一戸建住宅を購入したからお子さんも一緒に本籍地を変えようというような場合です。

こういうときは一家全員が除籍になります。そのときには戸籍の最初の方に次のような記載があります。

 

平成◯◯年◯◯月〇〇日 ××県××市××町に転籍届出 同月〇日同市長から送付 消除

 

このような記載があれば、転籍先の市区町村役場へ戸籍の交付請求をします。

 

 

| まとめ

 

1 付き合いのない親族のご存命を調べるのは大変!

2 ご結婚や転籍している場合には一つ一つ追いかける!

3 離婚されている場合は親御さんの戸籍もチェック!



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