法定相続情報証明制度の手続き ~(1)必要書類の収集~

法定相続情報証明制度、聞いたことがありますか?相続の手続きを経験したことがある方なら、もしかすると知っておられるかもしれません。法定相続情報証明制度は、一定の書類を登記所に提出すると認証文付きの書類がもらえて、銀行口座の解約や相続税の申告などに使えます。

今回も前回に引き続き便利な法定相続情報証明制度について書きたいと思います。今回は必要書類の収集についてです。

 

 

| 法定相続情報証明制度の流れ

 

法定相続情報証明制度を利用するにはいくつかの手続をしなければいけません。大きく分けて5つです。

1 必要書類の収集

法定相続情報証明制度のために集める書類は主に6つあります。

(1)亡くなられた方の戸籍謄本と除籍謄本

出生から亡くなられるまでの戸籍謄本と除籍謄本を取得します。必ず連続していなければいけません。戸籍はいくつも取得しなければ連続しない場合があるのでご注意ください。昭和の初めの方に生まれた方では、連続させるために場合によっては5つほど必要になることがあります。取得するための手数料は、戸籍謄本が450円/通、除籍謄本が750円/通です。請求先は本籍地のある市区町村役場です。

(2)亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票

亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票を取得します。手数料は、住民票の除票が300円/通、戸籍の附票も300円/通です。請求先は住民票のある市区町村役場です。

(3)相続人の戸籍謄本または抄本

相続人の戸籍謄本を取得します。戸籍“抄本”でも構いません。相続人全員分の戸籍謄本・抄本が必要です。手数料は450円/通です。請求先は本籍地のある市区町村役場です。

(4)申出人(相続人の代表者)の身分証明書

身分証明書として、たとえば、運転免許証のコピー(表裏)、マイナンバーカードのコピー(表面)、住民票記載事項証明書や住民票の写しなどです。コピーを提出する場合には、コピーに“原本と相違がない”旨を記入して、申出人の氏名を書きます。

(5)相続人の住民票の写し

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には、相続人の住民票記載事項証明書または住民票の写しが必要です。相続登記の申請などで法定相続情報一覧図を利用する場合には、相続人の住所が記載されている必要があります。不動産の相続登記を考えておられる方は住民票記載事項証明書を準備しておきましょう。

(6)委任状

委任による代理人が申出の手続きをする場合には、委任状を準備します。委任状と併せて準備する書類は、親族が代理人になるのか資格者が代理二人になるのかで異なっています。親族が代理する場合には、申出人と代理人が親族関係だと分かる戸籍謄本が必要です。亡くなられた方の戸籍謄本や申出人の戸籍謄本で親族関係が分かる場合には不要です。資格者が代理人になる場合には、代理人の所属する団体の身分証明書の写しを提出します。行政書士の場合には行政書士証票の写しになりますね。

2 法定相続情報一覧図の作成

3 申出書の記入

4 登記所へ提出

5 法定相続情報一覧図の受け取り

 

長くなりましたので、2法定相続情報一覧図の作成以降は次回に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 必要書類は大きく6つ!

2 亡くなられた方の戸籍謄本は出生から死亡まで!

3 委任状の添付書類に注意!



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