法定相続情報証明制度ってなに?

法定相続情報証明制度、聞いたことがありますか?相続の手続きを経験したことがある方なら、もしかすると知っておられるかもしれません。法定相続情報証明制度は、一定の書類を登記所に提出すると認証文付きの書類がもらえて、銀行口座の解約や相続税の申告などに使えます。

今回から便利な法定相続情報証明制度について書きたいと思います。

 

 

| 法定相続情報証明制度ってなに?

 

相続があると、死亡届の提出、葬儀社の手配、遺言書の確認、遺産分割協議、遺産の名義変更、銀行口座の解約、準確定申告の手続き、相続税の申告などたくさんの手続きをしなければいけません。多い方だと50以上の手続きが必要になることもあります。

また、葬儀をはじめそれぞれの手続きにお金が必要になることもあります。亡くなった方の銀行口座を解約しようとしても口座が凍結されていて解約ができないこともあります。支払はどうしよう?と不安になられる方もいらっしゃるかもしれません。

このようなときに役に立つのが法定相続情報証明制度です。2017年から始まった新しい制度です。

 

 

| メリットとデメリット

 

法定相続情報証明制度を使うときにはメリットとデメリットを考えておかなければいけません。一般的なメリットは4つ、デメリットは2つあります。

1 メリット

(1)銀行口座の解約の時間と手間が減る

銀行口座の解約の手間が減ります。通常、銀行口座を解約するには相続人であることを証明しなければいけません。遺産分割協議書の写しや戸籍謄本の提出が求められることが多いと思います。いくつも銀行口座がある場合には、それぞれの銀行で手続きが必要になります。戸籍謄本は出生から死亡までの全ての謄本が必要になったりしますから、それぞれの銀行に全部の謄本を送付するとなるとその取得だけでも数万円の出費になります。そんなときには法定相続情報証明制度が便利です。登記所から何枚でも無料で認証文付きの書類をもらえますから、同時にいくつもの銀行口座の解約手続きができます。時間の短縮になりますね。

(2)不動産の相続登記の書類が集まる

登記所に認証文付きの書類を発行してもらうためには、戸籍謄本や除籍謄本を提出する必要があります。これらの書類は不動産の相続登記に使うことができます。書類を2回取得する手間はありません。

(3)相続税の申告にも使える

法定相続情報証明制度が始まったときには使えませんでしたが、今では相続税の申告に使用することができます。ただ、登記所で申請をするときに添付する法定相続情報一覧図の書き方にコツがあります。

(4)年金などの手続にも使える

亡くなった方の年金手続でも利用することができます。身分関係を証する書面の提出を求められますが、登記所からもらえる認証文付きの書類を提出することができます。

2 デメリット

(1)謄本等の書類の発行に手間とお金がかかる

登記所に認証文付きの書類を発行してもらうためには、必要な書類を集めたり作ったりする必要があります。謄本等の書類の取得にはお金がかかりますし、申出書への記入、法定相続情報一覧図の作成などに手間がかかります。必要な経費は仕方ありませんが、手間については専門家に依頼するという手段があります。ただ、専門家に依頼すると新たな出費になります。結局は手間か時間がかかってしまいます。

(2)銀行が対応してくれない!?

銀行によっては法定相続情報証明制度に対応していないところもあります。対応していなければせっかく認証文付きの書類をもらっていても使えません。通常通り遺産分割協議書の写しや謄本などを提出することになります。認証文付きの書類をもらう手間が無駄になります。

 

 

| まとめ

 

1 法定相続情報証明制度は登記所でもらえる!

2 相続税や年金の手続きでも利用できるように!

3 利用するには手間と時間とお金がかかる!



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