【時短協力金】申請のポイント徹底解剖 その11

大阪府の飲食店などは営業時間の短縮や酒類の提供の自粛を呼びかけられています。自粛に協力をすると大阪府から1日ごとに協力金が給付されています。現在、申請ができるのは第4期と第5期です。

申請をしたのに不備で再提出を求められた方は多いと思います。今回は第5期の給付額の計算方法について書きたいと思います。

 

 

| 第5期時短協力金の計算方法

 

第5期の支給額の計算方法は第4期の大阪市内と同じです。ややこしいので、支給額を間違えて不備にならないように注意してください。

1 売上高方式(中小企業等のみ選択可)

売上高方式は1日あたりの売上高の平均から計算をします。

(1)2021年5月の対象期間の1日あたりの売上高が10万円以下の場合

1日あたり4万円が支給されます。4月25日~5月31日までの全期間が給付対象になっている場合、4万円×37日=148万円が支給されます。

(2)2021年5月の対象期間の1日あたりの売上高が10万円を超える場合

こちらの計算はかなりややこしくなります。1日あたりの支給単価の計算は次の式を使います。上限は10万円です。1000円未満は切り上げします。

2019年5月または2020年5月の1日あたりの売上高 × 0.4

1日あたりの売上高は、月間売上高 ÷ 30日 で計算します。1円未満は切り上げます。個人事業主で白色申告者の場合には、年間売上高を365日(2019年の場合)または366日(2020年の場合)で割ります。

たとえば、2019年5月の1日あたりの売上高(平均)が18万円、2020年5月の1日あたりの売上高(平均)が11万円の飲食店があったとします。この場合、2019年の売上高を使う方がお得なので、そちらを利用して計算してみます。

18万円 × 0.4 = 7.2万円

1日あたりの支給額は7.2万円です。ちなみに、2020年の売上高を基準にすると4.4万円になります。

次に総支給額を計算します。総支給高の計算式は次のとおりです。上限は370万円です。

支給単価/日 × 37日

先ほど例で挙げた飲食店では、7.2万円×37日=266万4000円が総支給額になります。

2 売上高減少額方式

売上高の減少額から支給額が決定される方式です。まずは、1日あたりに支給単価を計算します。上限は20万円、1000円未満は切り上げます。

(2019年5月または2020年5月の1日あたりの売上高

- 2021年5月の1日あたりの売上高)

× 0.4

要するに売上高の差額に0.4を掛けると1日あたりの支給単価になります。たとえば、2019年5月の1日あたりの売上高(平均)が35万円、2020年5月の1日あたりの売上高(平均)が20万円、2021年5月の1日あたりの売上高(平均)が22万円の飲食店があるとします。売上高が減少しているのは対2019年ですから、2019年の数字を使って計算します。

(35万円 - 22万円) × 0.4 = 5.2万円

1日あたりの支給単価は5.2万円になりました。

次に、総支給額を計算します。総支給額の計算式は次のとおりです。上限は740万円です。

支給単価/日 × 37日

先ほどの例で挙げた飲食店では、5.2万円×37日=192万4000円が総支給額になります。

売上高減少額方式を利用した総支給額が売上高方式を利用した総支給額よりも多くなるのは、1日あたりの売上高減少額が25万円を超えたときになりそうです。

 

 

| まとめ

 

1 支給額の計算方法は2種類!

2 中小企業等は有利な計算式を選択可!

3 減少額が25万円を超えると売上高減少額方式が有利!?



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