【時短協力金】申請のポイント徹底解剖 その3

大阪府の飲食店などは営業時間の短縮や酒類の提供の自粛を呼びかけられています。自粛に協力をすると大阪府から1日ごとに協力金が給付されています。現在、申請ができるのは第4期と第5期です。

申請をしたのに不備で再提出を求められた方は多いと思います。今回は、不備にならないような書類作りについて書きたいと思います。

 

 

| 第4期時短協力金(大阪府下)の必要書類

 

対象期間中に閉店や開店をしたお店が、別途提出する書類は次のとおりです。注意点やチェックされるポイントを書きたいと思います。

(1)閉店日を確認できる写真など

(2021年4月1日~23日に閉店した店舗)

閉店日を知らせるチラシを店舗に掲示している写真を提出します。チラシのみの写真はNGです。店舗のホームページやSNSなどに掲載したお知らせの画面の画像はOKです。

(2)開店日を確認できる写真など

(2021年4月2日~24日に開店した店舗)

店舗の設備が揃っていることが分かる写真、開店日を知らせるチラシを店舗に掲示している写真を提出します。チラシのみの写真はNGです。店舗のホームページやSNSなどに掲載したお知らせの画面の画像はOKです。

(3)店舗としての実績を証明する書類

(2021年4月2日~24日に開店した店舗)

次の書類を提出します。

・店舗の運営権を確認する書類

店舗を所有している場合は不動産登記簿謄本、賃貸している場合は賃貸借契約書の写しと家賃の支払いが確認できるものを提出します。家賃の支払いが確認できるものには、振込が確認できる通帳の写しや家賃の領収書があります。

・開店準備を確認できる書類

開店日前に調味料などの消耗品を購入したときの領収書で、宛先が申請者名になっているものを提出します。開店前に店舗の改装をした場合には、改装したときの領収書で宛先が申請者名になっているものも併せて提出します。

・開店日から1カ月間の営業実態を証明する書類

売上帳簿、仕入伝票、領収書、納品書などです。売上帳簿は日ごとの売上がわかるものでなければいけません。仕入伝票は、日付・取引先・商品名・数量・単価・金額などの記載が必要です。領収書や納品書は宛先が申請者名でなければいけません。

・通常の営業時間が分かる資料

看板や店舗内の掲示しているものの写真を提出します。看板や掲示物のみの写真はNGです。店舗のホームページやSNSで告知している場合にはその画面の画像でもOKです。また、注文時刻や会計時刻が確認できるPOSレジ(POSシステム)などの資料でもOKです。

 

次回は大阪市内の第4期時短協力金について書く予定です。

 

 

| まとめ

 

1 チラシや掲示物のみの写真はダメ!

2 開店準備期間の領収書を提出!

3 開店から1カ月間の営業実態は必須!



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