【時短協力金】申請のポイント徹底解剖 その1

大阪府の飲食店などは営業時間の短縮や酒類の提供の自粛を呼びかけられています。自粛に協力をすると大阪府から1日ごとに協力金が給付されています。現在、申請ができるのは第4期と第5期です。

申請をしたのに不備で再提出を求められた方は多いと思います。今回は、不備にならないような書類作りについて書きたいと思います。

 

 

| 第4期の時短協力金

 

第4期は大阪市内と大阪府下で協力金が異なっています。大阪市内は“大阪府まん延防止等重点措置区域協力金”、大阪市以外の大阪府下は“大阪府営業時間短縮協力金”です。両方まとめて“大阪府営業時間短縮協力金”と呼ばれることもあります。

大阪市内の場合には売上規模に応じて支給額が変わります。大阪府下の場合は一律4万円/日です。その他に異なることもあり申請書類が変わってきますのでご注意ください。ちなみに、大阪府下の第5期は大阪市内の第4期と同じように売上規模によって支給額が異なります。

 

 

| 第4期の大阪府下の時短協力金

 

大阪市内と大阪府下で協力金が異なりますが、まずは単純な大阪府下の申請について書きたいと思います。

【対象期間】

2021年4月1日~4月24日

【対象者】

1 大阪府下の要請対象施設

・飲食店(飲食店、喫茶店など)

・遊興施設(バー、カラオケボックスなど)

2 21:00以降に営業している店舗は、5:00~21:00に営業時間を短縮すること

3 酒類の提供は20:30までにすること(4月5日以降は11:00~20:30)

4 感染拡大予防ガイドラインを遵守していること

5 感染防止宣言ステッカーを導入していること

【支給額】

最大96万円(4万円/日×24日間)

【申請期間】

2021年5月20日(木)~7月7日(水)

【申請方法】

電子申請、郵送申請

 

 

| 協力金の対象になる条件

 

協力金の対象かどうかは次の8つの条件を満たさなければいけません。かなり多いですが、感染防止ステッカーを導入していて時短要請に応じていればOKです。

1 大阪府下に要請対象施設があること

2 2021年4月1日(4月5日)以前から営業をしていること

3 対象期間内の全期間で有効な営業許可証があること

4 21:00~5:00に営業をしていたこと

5 5:00~21:00に営業時間を短縮したこと

6 酒類の提供は20:30までにしていたこと

7 対象期間内の全期間で時短要請に従ったこと

8 感染防止宣言ステッカーを導入していること

 

 

| 申請書類

 

申請書類には、全ての申請者が提出する書類と対象期間中に閉店や開店をした事業者が提出する書類の2種類があります。

全ての申請者が提出する書類は次のとおりです。

(1)第4期大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)

(2)第4期大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)

(3)誓約書・同意書(様式3)

(4)本人確認書類の写し(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

(5)振込先確認書類(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

(6)飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し

(7)店舗名が分かる店舗の外観写真(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

(8)営業時間の短縮または休業したことが分かる写真など

(9)大阪府感染防止宣言ステッカーを店舗に掲示している写真(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

(10)事業所得が分かる確定申告書の写しなど(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

(11)理由書(必要な場合のみ)

申請情報の照合に使われる支援金は、次のとおりです。

・休業要請支援金

・大阪府休業要請外支援金

・2020年8月、11月、12月の時短協力金

・第1期時短協力金

・第2期時短協力金

・第3期時短協力金

 

長くなりましたので、続きは次回にします。次回は提出書類の注意事項を書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 第4期は大阪市内とそれ以外で給付額が異なる!

2 8つの条件を満たせば協力金がもらえる!

3 申請書類は10~11種類!



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