不動産売買の”決済時”に必要なもの

前回の記事“不動産売買で必要なもの(最低限のもの)”では、一般的に不動産売買で必要であると思われるものを書きました。

今回は不動産売買の中でも決済時に必要なものを書きたいと思います。必要書類が揃っていないと決済ができず、不動産の引渡や残代金の支払いができません。忘れ物がないようにするために、少しでも不安なことがあれば不動産屋へ確認してください。

 

 

| 売主が準備するもの

 

売主さんが準備するものはかなり多くあります。どのような不動産を売却するのか、仲介する不動産屋がどのようなものが必要と考えているのかによっても多少変わってきます。

1 実印

認印でもよいとする不動産屋もあります。ただ、司法書士から実印を準備するように言われることが多いと思います。

2 印鑑証明

司法書士が本人確認をするために使います。3か月以内に取得した者が必要です。

3 本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカードなど公的機関が発行した写真付きのものが必要です。法人の場合には商業登記簿謄本や印鑑証明で本人確認をします。

4 登記済証・登記識別情報通知書

移転登記に必要です。司法書士に渡します。

5 住民票または戸籍の附票

不動産の登記簿謄本に書かれている住所と現在の住所が異なる場合に住民票が必要です。2回以上転居している場合には戸籍の附票が必要です。

6 戸籍謄本

不動産の登記簿謄本に書かれている名前と現在の名前が異なる場合に必要です。ご結婚されて姓が変わったという場合などです。

7 売却物件の鍵

住宅がある場合には鍵を買主に渡します。鍵の引渡で物件の引渡になります。

8 買主に引き継ぐべき資料

パンフレットや測量図など、買主に引き継ぐべき資料一式です。

9 通帳・銀行印

売却代金の振込を確認するために使います。現金取引の場合には必要ありません。

10 仲介手数料

売却代金から支払うことができます。仲介業者へ支払います。

11 登記費用

売却代金から支払うことができます。司法書士への報酬と登録免許税を併せた金額を支払います。。

12 固定資産税評価証明書

司法書士が登録免許税を算出するために使います。通常は、見積もりを出してもらうために決済前に司法書士にコピーを渡しておきます。

13 固定資産税納付通知書

司法書士が登録免許税を算出するために使います。こちらも通常は決済前に司法書士にコピーを渡しておきます。

 

 

| 買主が準備するもの

 

買主が準備するものも多くあります。購入不動産や不動産屋によって多少変わることがあります。

1 住民票

司法書士が本人確認のために使います。

2 本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカードなど公的機関が発行した写真付きのものが必要です。法人の場合には商業登記簿謄本や印鑑証明で本人確認をします。

3 通帳・銀行印

住宅ローンを組んだ場合に返済で利用する口座です。この口座に融資が振り込まれますので、この口座から売主さんの口座へ振り込みます。忘れがちですのでご注意ください。

4 実印・認印

実印は司法書士から準備をするように言われます。実印だけでもOKですが、認印だけはNGの場合があります。

5 印鑑証明

司法書士が本人確認のために使います。

6 売買契約の残代金

売主さんへ支払います。金額が大きい場合には現金ではなく売主さんの口座に振り込むことが多いです。

7 固定資産税・都市計画税の清算金

売主さんへ日割り計算をした金額を支払います。仲介業者が事前に知らせてくれます。

8 仲介手数料

仲介業者へ支払います。

9 登記費用

司法書士への報酬と登録免許税を併せた金額を支払います。

 

 

| 代理人が出席する場合

 

代理人が出席する場合に、別途必要になる書類を挙げます。

1 本人の委任状

本人の自署と実印の押印が必要です。

2 本人の印鑑証明

取得後3か月以内のものが必要です。

3 代理人の印鑑証明

取得後3か月以内のものが必要です。

4 契約当事者の本人確認書類の写し

5 代理人の本人確認書類

 

 

| まとめ

 

1 必要書類がなければ決済ができない!

2 売主さんは残代金から支払可!

3 融資の返済口座の通帳と銀行印は忘れがち!



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