【雇用調整助成金】地域特例の追加支給申請

2021年4月に発令された緊急事態宣言は6月以降も継続しそうな気配です。緊急事態宣言が解除されると雇用調整助成金の特例措置が終わってしまいます。申請をお考えの方は、緊急事態宣言が解除された月の翌月末までに申請をするとお得ですのでお急ぎください。

 

| 地域特例って?

 

地域特例は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の事業者が対象です。適用されるにはいくつかの条件があります。すべて満たさなければいけません。

(1)緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域の都道府県知事による要請等を受けていること。

(2)緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じて自粛に協力していること。

(3)要請等の対象となる施設の全てで自粛に協力していること。

(4)休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供、カラオケ設備利用の自粛に協力していること。

これら4つの条件を見たせば、中小企業も大企業も対象になります。

 

 

| 特例を遡及適用

 

地域特例は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の事業者が対象です。2021年4月22日までは一部の地域でまん延防止等重点措置が講じられていましたが、緊急事態宣言は発令されていませんでした。また、今回の特例の拡充までは大企業だけが対象になっていました。

ですから、中小事業者は2021年4月23日の緊急事態宣言の発令を受けて休業しても特例の享受を受けられませんでした。

今回の拡充では中小企業が対象になっただけでなく、“緊急事態宣言対象地域”に関する特例を遡及して適用することになったそうです。注意すべきなのは、あくまで“緊急事態宣言対象地域”であって“まん延防止等重点措置の地域”は含まれません。

遡及適用によって追加支給申請が受け付けられています。緊急事態措置の実施期間を含む判定基礎期間があり、すでに支給決定を受けている事業者は追加支給申請をすることができます。

 

 

| 追加支給申請の対象者

 

追加支給申請の対象者は次の3つの要件をすべて満たした事業者です。

(1)緊急事態措置を実施すべき期間を含む判定基礎期間について、すでに特例を利用せずに原則どおりの支給決定を受けていること。

(2)(1)の内容が地域特例の支給要件を満たしていること。

(3)(1)の内容の判定基礎期間の末日が2021年5月31日以前であること。

(3)が分かりにくいかもしれません。

判定基礎期間は、通常、賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの1か月間です。この1カ月間が2021年5月31日まででなくてはいけません。1日でも2021年6月1日以降が含まれている場合には追加支給の対象にはなりません。

たとえば、末日締めで4月分の支給申請をしていて原則どおりの支給決定を受けていたりした場合です。

追加支給申請の対象者は、2021年7月31日までか支給決定日の翌日から2か月以内のどちらか遅い日付までは申請をすることができます。

 

 

| 追加支給申請の提出書類

 

追加支給申請をするには8種類の書類を提出しなければいけません。

(1)追加支給申請に係る申出書

(2)支給要件確認申立書

(3)支給申請書

(4)助成額算定書【要請等対象施設/要請等対象施設以外】

(5)休業等実績一覧表【要請等対象施設/要請等対象施設以外】

(6)支給決定通知書

(7)(対象労働者を増やした場合)休業させた費や時間が分かる書類

(8)要請等対象施設の所在地、その施設における対象労働者を確認できる書類

かなり面倒くさそうですが、申請に関するお問い合わせは雇用調整助成金コールセンターまでご相談ください。

雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999

受付時間 9:00~21:00 (土日祝含む)

 

 

| まとめ

 

1 対象者は休業等の要請を受けた事業者!

2 中小企業にも特例を遡及的に適用!

3 申請期間は原則2021年7月31日まで!



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