【一時支援金】確定申告をしていない場合はどうする? ~法人編~

一時支援金の申請では、原則として2019年と2020年の確定申告書のコピーを提出することになっています。法人であればほとんどの方が確定申告をされていると思います。ただ、中にはコロナ禍で確定申告の経理処理が進んでいない法人もあるかと思います。

確定申告書のコピーを提出できない場合には、代わりに提出できる書類があるのでしょうか。様々なケースで確定申告書に関係した書類を書きたいと思います。今回は法人編です。

 

 

| 法人の場合

 

個人事業主と同じく、原則として2019年1~3月を含む確定申告書と2020年1月~3月を含む確定申告書が必要です。少しわかりにくいですので、例えで考えてみます。

たとえば、決算月が3月の場合は次の書類になります。

(1)2018年4月~2019年3月の確定申告書

(2)2019年4月~2020年3月の確定申告書

通常通り2期分の確定申告書でOKです。

次に、決算月が2月の場合を考えてみます。

(1)2018年3月~2019年2月

(2)2019年3月~2020年2月

(3)2020年3月~2021年2月

この場合には3期分の確定申告書が必要になります。1月か2月が決算月の法人の方はご注意ください。

さて、これらの確定申告書が提出できない場合の特例があります。

1 1事業年度前の確定申告書(収受日付印が押印されているもの)

収受日付印のある2019年度分の確定申告書が提出できない場合、収受日付印のある2018年度分の確定申告書で代替できます。

たとえば、決算月が3月の場合、提出する確定申告書は、

(1)2018年4月~2019年3月の確定申告書

(2)2019年4月~2020年3月の確定申告書

の2期分です。このうち(1)の2018年4月~2019年3月の確定申告書を提出できない場合には、代わりに2017年4月~2018年3月の確定申告書を提出します。

この場合、給付額の算定に使う金額は「2018年1月~3月の売上」か「2020年1月~3月の売上」になります。2018年1月~3月を利用する場合には、証拠書類も2018年1月~3月分を提出します。

(2)の2019年4月~2020年3月の確定申告書を提出できない場合には、(1)の2018年4月~2019年3月の確定申告書のみでOKです。ただし、給付額の算定に使う金額は「2019年1月~3月」だけになります。

2 税理士の署名がある売上台帳など(様式自由)

月別の売上台帳に税理士の署名をしてもらって提出します。売上台帳には、法人名、年度、月度が必ず記載されていなければいけません。

たとえば、決算月が3月の場合で、2020年1月~3月を含む確定申告書を提出できないときは、

(1)2018年4月~2019年3月の確定申告書

(2)2019年4月~2020年3月の、税理士の署名のある月別売上台帳など

を提出します。

 

 

| まとめ

 

1 決算月で確定申告書の必要数が異なる!

2 1事業年度前の確定申告書で代替可!

3 税理士の署名がある売上台帳などで代替可!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »