コロナ関連の不正受給が多すぎ!?

新型コロナウイルス感染症では、補助金・助成金・支援金・給付金など多くの支援策が行われています。特に、中小企業・小規模事業者に対しては廃業を防ぐために手厚い支援がなされています。

その1つである“雇用調整助成金”。ここでも多くの不正受給があったようです。

 

 

| 雇用調整助成金って?

 

雇用調整助成金は、従業員の雇用を維持するために売上が減少した企業などを対象に休業手当などの一部を助成する制度です。

小規模事業者では、雇用を維持している場合には休業手当の100%が助成されています。雇用を維持していなかったり大企業であったりすると助成率が減少します。

【助成率】(通常時:中小企業2/3、大企業1/2)

中小企業:4/5、雇用を維持している場合10/10

大企業 :2/3、雇用を維持している場合3/4

【対象】

雇用保険が適用されている事業所で、雇用保険に入っている労働者の休業手当を助成

(雇用保険に加入していない労働者の休業手当は緊急雇用安定助成金を利用可)

2020年4月以降は提出書類が大幅に減少し、日額上限額や支給限度日数も大幅に緩和しています。この特例期間は現在のところ2021年4月30日までになっていますが、4月の緊急事態宣言の発令で延期されるかもしれません(以前も延長されました)。

会社・店舗の都合で休業したにもかかわらず休業手当が支払われていない労働者には、別途助成金があります。

 

 

| 雇用調整助成金での不正受給

 

NHKの報道によりますと、雇用調整助成金の不正受給は44件、2億7000万円にも上るそうです。1件あたり600万円超です。

厚生労働省の発表では、支給決定件数は約316万件、約3兆2617億円にもなります。このうちの44件、2億7000万円ですから、件数で0.001%、金額で0.008%ほどです。割合ではごくごく少数・少額ではありますが、我々の税金が使われていることを考えると許されない行為です。

不正が確認できただけの件数、金額ですので、まだまだ多くの不正が分かっていないだけかもしれません。審査の段階で不正が疑われたために支給決定をしなかったのは37件、4億2546万円もあるそうです。

不正受給で多いのが、実際には働いていた従業員を書類上でだけ休ませて休業手当を支払ったとする虚偽の申請をするパターン、実在しない従業員を休ませて休業手当を支払ったとする虚偽の申請をするパターンだそうです。

不正受給を防止するために労働局が事業所に立ち入り検査をしたり、不正受給があった場合には事業主名を公表したりするなどの対応が取られています。また、返還請求の金額も多額になるようです。

休業手当の支出について他の助成金を受けている場合には支給対象になりません。これを間違って申請している事業者もいるかもしれません。不正受給をする意図はなくても不正受給になってしまいますのでご注意ください。

雇用調整助成金での不明点は管轄のハローワークにご相談ください。社会保険労務士に相談をしてもOKです。

 

 

| まとめ

 

1 雇用調整助成金の特例は2021年4月30日まで!

2 2億円以上の不正受給が発覚!

3 休業手当関連の他の助成金を受給していたら注意!



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