宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問33・34

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地建物取引業法の続きです。

 

 

| 2020年12月試験 宅建業法

 

引き続き宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問33 正解肢4

営業保証金に関する問題です。弁済業務保証金分担金ではありませんのでご注意ください。

肢1 供託所

営業保証金の供託先は、主たる事務所の最寄りの供託所です。本店と支店の分をまとめて供託します。支店の最寄りの供託所には供託しません。

肢2 営業保証金の保管替え

営業保証金の保管替えは、金銭を供託している場合のみ可能です。有価証券を供託している場合には保管替えはできません。主たる事務所の移転先の供託所に全額を供託してから、移転前の供託所から営業保証金を取り戻します。

肢3 営業保証金の取り戻し

営業保証金を取り戻すときには6カ月間の公告をしなければいけません。公告が不要な場合は、(1)保証協会の社員になった場合、(2)最寄りの供託所が変更になった場合、(3)営業保証金の取り戻し事由発生から10年が経過した場合、の3つの場合だけです。

肢4 営業保証金の供託の届出

宅建業者は、免許を受けた日から3か月以内に供託をしたことを免許権者に届出しなければいけません。届出がない場合には、免許権者は1か月の期間を定めて催告をし、期間経過後は免許を取り消すことができます。

2 問34 正解肢4

報酬に関する問題です。消費税課税事業者であることが前提です。消費税は10%と考えます。

肢1 依頼者の承諾と報酬額

たとえ依頼者から承諾があったとしても、国交大臣の定めた額を超えた報酬を受け取ることは違法です。

肢2 不当に高額な報酬の請求

不当に高額な報酬を請求すること自体が違法です。受領しているか否かは関係がありません。

肢3 事業用建物の貸借の報酬

住宅用建物の貸借の場合には原則として借賃0.5か月分+消費税が上限ですが、事業用建物の貸借で権利金の授受がない場合には、借賃1か月分+消費税が上限です。ただし、貸主と借主の両者からの報酬を合わせて1か月分+消費税です。合計額は住宅用でも事業用でも変わりませんが、事業用ではどちらからどれだけの報酬をもらうかの規制はありません。

肢4 依頼者の依頼によらない広告

広告に要した費用の請求は、依頼者から広告の依頼があった場合だけです。依頼者から広告の依頼がない場合の広告費は宅建業者が負担します。

 

 

| まとめ

 

1 営業保証金と弁済業保証金分担金は異なる!

2 営業保証金の供託先は本店の最寄りの供託所!

3 貸借の報酬は貸主と借主合わせて1か月まで!



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