新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が延長されて、10都府県で2021年3月7日まで継続することになりました。飲食業の時短要請も3月7日まで続く見込みです。休業を余儀なくされる店舗も多いだろうと思われます。
そこで、今回は休業をしながら従業員を解雇せず給料を支払い続けている企業の助成金について書きたいと思います。助成金の申請の専門家は社会保険労務士ですので、ご自身で申請が難しいと思われる場合には社会保険労務士へご相談ください。
小規模事業主向けの申請書類の書き方を書いていきます。前回の続きです。 “雇調金・緊安金の申請書類の書き方 その2” の続きを読む