2020年も11月8日(日)に行政書士試験が行われました。合格発表は2021年1月27日(水)でした。
合格された方、おめでとうございます!登録をして行政書士としてがんばろう!と思われる方もいらっしゃると思います。よろしくお願いします。
惜しくも不合格の方、お疲れ様でした。2021年の試験も受験しようと思われる方は、どうぞこのブログの試験問題検討ページをご覧になってください。試験合格にお役に立てると嬉しいです。
さて、2020年の行政書士試験の問題を振り返ってみたいと思います。記述式が終わりましたので、択一式の問題を考えていきます。著作権に引っかかる問題は除外します。今回も引き続き商法(会社法)です。今回で択一式試験の振り返りは終了です。
| 問題39 正解肢4
株主総会に関する問題です。
肢1 株主名簿の基準日
株主総会での議決権は、基準日に株主名簿に記載されている株主に与えられます(会社法124条1項)。基準日は会社が決めます。基準日は試験にとても重要な知識です。
肢2 基準日後の株主の議決権
会社は、基準日の株主の権利を害さなければ、基準日後に株主になった人の議決権の行使を認めてもかまいません(会社法124条4項)。
肢3 代理人による議決権の行使
株主は代理人を通じて議決権を行使することができます(会社法310条1項)。代理権の授与は株主総会ごとに行われます(会社法310条2項)。多くの株主が代理人による議決権の行使をしています。
肢4 新たな基準日の設定
株主総会が延期や続行になった場合であっても、会社は新たに基準日を定めることはできません。
肢5 議決権行使書面と出席
株主が書面で議決権を行使した後に株主総会に出席して議決権を行使した場合、書面によって行使された議決権よりも株主総会に出席して行使した議決権が優先されると考えられています。書面での議決権行使も多くの株主が行っています。
| 問題40 正解肢1
公開会社かつ大会社に関する問題です。完全な知識問題ですが、基本的な知識で解答できます。会社の必置・任意機関については表にしてまとめて覚えることをおすすめします。
肢1 譲渡制限株式
公開会社であっても譲渡制限株式を発行することはできます(会社法2条5号)。ただし、全ての株式を譲渡制限株式にすることはできません。
肢2 発行可能株式総数
公開会社では、発行可能株式総数は設立時発行株式の4倍までです(会社法37条3項)。基本的な知識です。
肢3 株主総会の招集通知
公開会社(取締役会設置会社)は株主総会の招集通知を書面で行わなければいけません(会社法299条2項2号)。
肢4 会計監査人
公開会社かつ大会社の場合には、必ず会計監査人を置かなければいけません(会社法328条1項)。
肢5 取締役の要件
公開会社では、株主だけが取締役に就任できるとの規定を設けることはできません(会社法331条2項)。
| まとめ
1 株主名簿の基準日と株主の権利行使は重要!
2 代理人による議決権行使や書面での行使は重要!
3 会社の機関は表にして覚える!