相続手続 専門的な手続編 その2

相続一覧の記事で39個の手続きを書きました。労災やゴルフ会員権などあてはまる人が少ない手続きは省略しています。以前の記事では市区町村役場編、請求の手続編、解約の手続編を書きました。前回に引き続き今回は専門的な手続編を書きたいと思います。

 

 

| 遺産分割協議書の作成

 

相続のために遺産分割協議書を作成することがあります。数人の相続人がいて、遺言書がない場合、遺言書があっても遺言書とは異なる相続をする場合には遺産分割協議書を作成します。

数人の相続人がいる場合で遺産分割協議書がないときには、相続人の1人が金融機関や年金事務所での手続をすることができない可能性が高いです。

遺産分割協議書の作成には、相続財産と相続人の調査が必要不可欠です。相続財産の調査は、金融機関の口座の残高を調べたり株を所持していないかを調べたりします。相続人の調査は故人の戸籍を出生から死亡まで取得して相続人を特定します。

相続財産と相続人が確定しましたら、相続人で遺産の分割方法を協議します。協議が整いましたら、書面を作成して相続人全員の署名と実印の押印をすればOKです。

遺産分割協議書の作成が面倒くさかったり難しかったりするようでしたら、専門家である行政書士へご相談ください。

 

 

| 自筆証書遺言の検認

 

遺言書のあることが分かっていたり遺産整理中に遺言書が見つかったりした場合、家庭裁判所に遺言書の検認をしてもらいます。遺言書があったからと言ってすぐに開封はしないでください。

家庭裁判所の検認手続は家庭裁判所に問い合わせをすると教えてもらえます。また、検認手続に手間をかけられない場合には、専門家である弁護士や司法書士にご相談ください。

見つかった遺言書が自筆証書遺言ではなく公正証書遺言である場合には、公証役場に連絡をして原本の有無を確認してください。公正証書遺言には、公正証書を作成した公証役場と担当の公証人の記載があります。

自筆証書遺言は様式が厳格ですので、日付が書かれていなかったり封緘の場所が間違ったりしているだけで無効になってしまいます。相続を争族にしないためにも、遺言は自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にされることをおすすめします。

 

 

| 不動産の名義変更

 

相続による不動産の名義変更は義務ではありますが、たとえ相続登記をしなくても罰則はありません。実際に、何代もの相続があったにもかかわらず相続登記がされておらず、土地の所有者が100人以上の共有になっていることもあるようです。

このような状態になると、相続人が土地を利用することが難しくなり、大切な遺産である不動産が“負動産”になってしまいます。相続登記は司法書士に依頼しないと難しいため司法書士の報酬が必要になりますが、どうぞケチらずに相続登記をして欲しいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 遺産分割協議書の作成は行政書士へ依頼を!

2 自筆証書遺言は無効になる危険あり!

3 子孫のために面倒でも不動産の名義変更を!



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