行政書士の主な業務のご紹介(非独占業務)

前回の記事で行政書士の主な業務のうち独占業務について書きました。独占業務には許認可等の申請書の作成、契約書類の作成、帳簿や図面の作成などがありました。詳しくは、“行政書士の主な業務のご紹介(独占業務)”をご参照ください。

今回は、行政書士の業務のうち非独占業務について書きたいと思います。

 

 

| 行政書士の非独占業務ってなに?

 

行政書士法には行政書士の独占業務と非独占業務が書かれています。独占業務は前回の記事“行政書士の主な業務のご紹介(独占業務)”に書きました。行政書士の多くは独占業務を主な業務内容にしています。

行政書士の非独占業務はかなり多岐にわたります。非独占業務は、行政書士以外の者が報酬を得て業として行っても合法な業務です。逆に言えば、行政書士でも報酬を得て業としてできる業務内容ということができます。

長くなりますが、行政書士法の条文を確認してみましょう。

 

行政書士法 1条の3(非独占業務)

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

 

簡単に言い換えますと、次の業務が非独占業務です。

・官公署への提出代行

・聴聞手続の代理行為

・行政書士が作成した書類の不服申立手続の代理と書類作成(特定行政書士のみ)

・契約等の書類の代理人作成

・行政書士が作成できる書類の相談

この他にも一定の行政書士は外国人に代わって出入国関係申請の取次業務をすることができます。行政書士が出入国関係申請の取次業務を行うには行政書士会内での資格が必要です。

さらに、他の士業などとの共管業務と呼ばれる業務もあります。共管業務は他の士業などもできるし行政書士もできるけれども、それ以外の第三者は報酬を得て業としては行えないというものです。共管業務については、機会があればこのブログで書きたいと思います。

 

 

| 行政書士の非独占業務の具体例

 

行政書士法に規定されている非独占業務には次のようなものがあります。

・役所での事前指導の代理出頭

・官公署への書類提出代行

・役所からの申請内容変更指導への意思表示の代理

・許可書や証明書などの代理受領

・聴聞手続での高騰意思表示の代理

・不利益処分での事実を証する資料の閲覧

・弁明書の提出代行

・契約書などへの代理人としての署名

・書類作成に必要な範囲内での相談

役所での事前指導の代理出頭は、申請書類を作成する上で必要な行為です。書類の文言が難しい事案では、事前に役所に相談をしてどのように記載するべきなのかを相談します。通常ではない特殊な事案ですので、理由書などを添付することが多くあります。別途書類の提出を求められることもあります。

このあたりの業務の進め方は行政書士によって様々だと思います。私の場合は、分からないことがあれば何でも尋ねるというスタンスです。事前に役所でOKがもらえていれば申請が通らないということはほとんどないと思っています。依頼者のためにも通る申請書類の作成を心がけています。

 

 

| まとめ

 

1 非独占業務の中心は提出代行と相談業務!

2 業界内資格でできる仕事が増える!

3 非独占業務の中には独占業務に直結する業務も!



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