支援金申請で違法で法外な報酬を請求!?

新型コロナウイルス感染症での売上減少に対応するため、国や地方自治体では様々な支援金の制度があります。国の行う持続化給付金や家賃支援給付金だけでなく、都道府県や市町村にも支援金があります。

支援金の申請で登録している行政書士以外の人が法外な報酬で申請をしているようです。

 

 

| 沖縄県で事件が発生!

 

沖縄タイムスの報道で沖縄県の行政書士会が発表したところによりますと、持続化給付金や家賃支援給付金の申請で、登録している行政書士以外の第三者が報酬を得て給付金を申請しているようです。

コロナ関連の給付金は基本的に本人が申請します。第三者に申請業務を依頼するとなると、報酬が発生する場合は行政書士しかできません。ここでの行政書士というのは、行政書士の資格を持っていて都道府県に登録をしている行政書士です。行政書士の資格を持っていても登録をしていない行政書士は、報酬を得て給付金の申請書類を作成することはできません。

事案にもよりますが、通常の支援金の申請での行政書士の報酬は数万円程度です。申請額の数%の報酬を設定している行政書士事務所もあるかと思いますが、それでも数十万円にもなることは少ないと思います。

今回の沖縄県の事案では、行政書士でない第三者が数十万円の法外な報酬を得て申請を代行しているというものです。ただ、未だに誰が申請を行ったのかの特定はできていないそうです。

 

 

| 行政書士法に違反する行為って?

 

行政書士法には、行政書士の独占業務と非独占業務が書かれています。業法ですので、かなり細かく規定されています。一応、独占業務の条文を挙げておきます。

 

行政書士法 1条の2(独占業務)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

簡単に言い換えますと、行政書士の独占業務は次のとおりです。

・役所や警察署などの官公署に提出する書類、その他の権利義務や事実証明に関する書類を作成すること

ただし、他の法律で制限されている場合には、たとえ官公署に提出する書類などであっても行政書士が作成することはできません。たとえば、法務局という役所に提出する登記の申請書類などですね。これは司法書士の業務になります。

具体的に作成できる書類については次回以降の記事で書きたいと思います。

沖縄県の事案では、行政書士でない第三者が役所に提出する給付金申請の書類を作成したおそれがあります。沖縄県の行政書士会が注意喚起をしているのはこのような理由です。

本人と行政書士以外の給付金の申請処理の作成は行政書士法に違反する可能性がありますが、申請書類の確認は行政書士の独占業務ではないと考えられています。そのため、大阪府、寝屋川市、守口市などでの給付金申請書類の確認業務は、行政書士以外にも、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、中小企業診断士などが行っていたようです。

 

 

| まとめ

 

1 コロナ関連の給付金請求は本人申請か行政書士へ!

2 行政書士の報酬は数万円が相場!

3 行政書士以外が給付金申請すると行政書士法違反かも!?



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