行政書士試験の憲法(参政権)

日本での主権者は国民です。憲法の前文にも“主権の存する国民”と書かれています。主権者は政治に参加する権利がありますが、政治に参画する権利(参政権)とはどのような権利なのでしょうか。

今回は参政権について書きたいと思います。

 

 

| 参政権の位置づけ

 

今回も恒例の位置づけを見ることから始めたいと思います。

1 自由権

(1)精神的自由権

思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由

(2)経済的自由権

職業選択の自由、財産権の保障

(3)人身の自由

奴隷的拘束からの自由、適正手続きの保障

2 社会権

生存権、教育を受ける権利、労働基本権

3 参政権   ← ココ!

4 受益権

請願権、裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権

 

 

| 参政権ってなに?

 

参政権には、選挙権、議員に立候補する権利、国民投票に参加する権利、公務員になる権利があります。憲法15条、97条、96条、95条に書かれています。

 

憲法 15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

参政権にはいろいろありますが、最も重要なのは選挙権です。“選挙権”というくらいですから、選挙に行くことは権利です。ただ、選挙に行くことは義務であるとする考え方もあります。

権利であるとする説は、国政への参加を国民に保障する権利だと考えます。ですから、選挙権を行使しないことも許されます。

義務であるとする説は、選挙人としての地位に基づいて公務員の選挙に関与する公の職務の執行だと考えます。つまり、義務だと考えます。公務ですので選挙権を行使しないことは許されないことになります。

一般的には、権利でもあり義務でもあると考えられています。権利としての性質もあるし、義務としての性質もあるとされています。

また、選挙権には5つの原則があります。

1 普通選挙

一般に経済力、教育、性別などが選挙権を持つ要件ではない選挙制度です。納税額100万円以上の人にしか選挙権を与えなかったり、大学を卒業した人にしか選挙権を与えなかったり、女性には選挙権を与えなかったりする選挙は、普通選挙ではなく制限選挙と言われています。

2 平等選挙

原則として1人1票とする選挙制度です。選挙権の数的平等の原則です。現在では、平等選挙を数的平等だけでなく、投票の価値の平等も含むとされています。議員定数不均衡がしばしば問題になっています。

3 自由選挙

選挙を棄権しても罰金を受けたり、公民権が停止したり、氏名が公表されたりしない選挙制度です。投票に行くのも行かないのも自由だとする制度です。

4 秘密選挙

誰が誰に投票したのかを秘密にする選挙制度です。投票用紙に自分の名前を書かないだけでなく、投票後に誰に投票したのか回答することを強要されません。

5 直接選挙

選挙人が公務員を直接選挙する制度です。反対に、選挙人が中間選挙人に投票し、中間選挙人が候補者に投票する仕組みを間接選挙と言います。

 

 

| まとめ

 

1 参政権で最も重要なのは選挙権!

2 選挙権は権利でもあり義務でもある!?

3 選挙権には5つの原則がある!



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