行政書士試験の憲法(人身の自由3)

前回は人身の自由のうち適正手続きの保障について書きました。適正手続の保障は、手続が法定されるだけでなく手続内容の適性まで要求されていること、刑事手続だけでなく行政手続も含まれることがポイントでした。今回は刑事手続き上の適正手続の条文を整理したいと思います。

 

 

| 刑事手続での適正手続きの条文

 

現在の憲法の下では、明治憲法の頃の治安維持法のような人々を弾圧する法律は許されていません。国家権力から国民を守るために、特に刑事手続については詳細な規定が定められています。憲法33条~39条に書かれています。長いですが転記します。

 

憲法 第33条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

憲法 第34条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

憲法 第35条

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

憲法 第36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

憲法 第37条

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 

憲法 第38条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く拘留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

憲法 第39条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

憲法第33条~35条で、被疑者の権利として不法な逮捕・拘留・拘禁からの自由と住居の不可侵を定めています。

憲法37条~39条では、被告人の刑事裁判手続きに関する規定を定めています。

被疑者は起訴前の容疑者のことで、被告人は起訴後の容疑者です。

 

次回から1つ1つを書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 憲法は刑事手続について詳細に規定!

2 33~35条は被疑者について、37~39条は被告人について!

3 被疑者は起訴前、被告人は起訴後の呼び名!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »