労働時間は8時間/日、40時間/週だけ? その1

近頃、“働き方改革”というスローガンをよく耳にします。働く人が事情に合わせて柔軟に働く方法を自分で選択できるようにするための改革だそうです。

その中で8時間/日、40時間/週の決まりの例外がいくつか作られることになりました。

今回は、労働時間の特殊な場合についてまとめたいと思います。

 

 

| 働く時間の決め方は3つ

 

労働時間は原則として1日に8時間、1週に40時間以内と決まっています。これを超える場合は残業として加算した給料を支払わなければいけません。

原則:8時間/日、40時間/週

ただ、中小企業の場合は週休2日制をとれるとは限りませんので、8時間/日は変わりませんが44時間/週まで可能とされています。土曜日の半ドンの名残なのでしょうか。

さて、労働時間の例外には大きく2つあります。1つは変形労働時間制、もう1つはみなし労働時間制です。

例外1:変形労働時間制

例外2:みなし労働時間制

名前は聞いたことがあっても内容はよくわかりませんよね。これらを少しずつまとめていきたいと思います。

 

 

| 変形労働時間制は4種類

 

変形労働時間制は、労働時間を1日単位ではなく月単位や年単位で計算するものです。通常は8時間/日、40時間/週を超えると残業(時間外労働)になりますが、これを月単位や年単位で調整をするものです。

繁忙期と閑散期がはっきりとしている企業では採用しやすい制度です。

変形労働時間制には次の4種類があります。

1 1か月単位の変形労働時間制

2 フレックスタイム制

3 1年単位の変形労働時間制

4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

 

| 1か月単位の変形労働時間制

 

1か月単位の変形労働時間制はあまり聞きなれませんね。

この制度は業種や会社の規模での制限はありません。どのような会社であっても採用することができます。

1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定や就業規則などで5つのことを定めます。

1 変形期間(1か月以内)

2 変形期間の起算日

3 変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間(40時間)を超えない定め

4 変形期間における各日・各週の労働時間

5 (労使協定の場合)有効期間の定め

労使協定などで1か月単位の変形労働時間制を定めた場合には、都道府県の労働局に届け出ます。郵送でもOKです。ただし、10人未満の事業所が就業規則で定めた場合は届出をする必要はありません。

労働日数の上限や週平均労働時間以外の労働時間の上限はありません。

 

 

| フレックスタイム制

 

フレックスタイム制という言葉はよく聞きます。どのような内容なのでしょうか。

フレックスタイム制はどの業種や規模の会社でも採用することができます。ただし、就業規則や労使協定で一定の事項を定めなければいけません。

1 (就業規則等)始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨の定め

2 (労使協定)対象労働者の範囲

3 (労使協定)清算期間(3か月以内)とその起算日

4 (労使協定)清算期間における総労働時間

5 (労使協定)標準となる1日の労働時間

6 (労使協定)(コアタイムを定める場合、フレキシブルタイムに制限を加える場合)時間帯の開始・終了時刻

7 (労使協定)有効期間の定め

清算期間は3か月以内になっていますが、清算期間を平均した週の労働時間などの上限は清算期間の長さによって変わってきます。

清算期間が1か月以内の場合、清算期間の平均が40時間/週以内です。

清算期間が1か月を超える場合、清算期間の平均が40時間/週以内で、かつ、1か月ごとの平均が50時間/週が上限です。

完全週休2日制を採用する場合にはもう1つの制限があります。週5日勤務の場合で、労使協定で8時間/日と決められている場合の1週間の労働時間の上限です。

清算期間が1か月以内の場合、(労働日数×8時間)÷(歴日数/7)が上限です。

清算期間が1か月を超える場合、上の制限に加えて、1か月ごとの平均が50時間/週が上限です。

週あたりの労働時間の上限はありますが、労働日数の上限はありません。また、清算期間が1か月以内の場合には労使協定の届出は必要ありません。清算期間が1か月を超える場合には労働局へ労使協定を届け出ます。

 

 

| まとめ

 

1 変形労働時間制とみなし労働時間制は別もの!

2 1週間、1か月、1年で選べる変形労働時間制!

3 フレックスタイム制は出社・退社時間を労働者が決める!



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