ストレスチェックと面接指導

前回は職場での健康診断について書きましたが、労働安全衛生法では会社でのストレスチェックや面接指導についても書かれています。

誰がどんなときに受けることになるのかをまとめてみました。

 

| ストレスチェックは誰が受けるの?

 

ストレスチェックは従業員が50人以上の会社と50人未満の会社で違っています。従業員50人以上の会社ではストレスチェックをすることが義務になっています。50人未満の会社では努力義務です。

ストレスチェックを受ける従業員は正社員の方です。1年に1回、医師や保健師などによって定期的に行われます。検査項目は3種類です。

1 職場における心理的な負担の原因

2 心理的な負担による心身の自覚症状

3 職場における他の労働者による当該労働者への支援

検査の結果は従業員に通知されます。会社は従業員の同意があると通知されます。

 

| 面接指導には何があるの?

 

面接指導にはいくつかの種類があります。

1 長時間労働者に対する面接指導

残業が月80時間を超えていて、疲労の蓄積がある従業員に対して行います。確認事項は3つあります。(1)勤務の状況、(2)疲労の蓄積の状況、(3)心身の状況です。

2 研究開発業務従事者に対する面接指導

研究開発業務に従事する人で、残業が月100時間を超えている人が対象です。確認事項は長時間労働者と同じです。

3 高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導

高度プロフェッショナル制度の対象者で、残業が月100時間を超える人が対象です。確認事項は長時間労働者と同じです。

4 ストレスチェックに基づく面接指導

ストレスチェックの結果、ストレスの程度が高くてストレスチェックをした医師などが面接指導を受ける必要があると認めた人が対象です。確認事項は長時間労働者と同じです。従業員50人以上の職場では、1年に1回、検査結果などの報告書を労働基準監督署に提出します。

 

| 面接指導の後はどうなるの?

 

面接指導をした結果、会社が必要だと認めるときは従業員の実情を考慮して様々な措置を講じます。

たとえば、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業務の回数の減少、職務内容の変更、有給休暇の付与などです。

その他には、医師の意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告をします。

 

| まとめ

 

1 50人以上の職場ではストレスチェックが必須!

2 残業が多くて疲れているときは面接指導を!

3 面接指導の後は状況の改善で健康維持!



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