行政書士試験の憲法(信教の自由2)

前回の“行政書士試験の憲法(信教の自由1)”から信教の自由について書いています。前回は、信教の自由には“信仰の自由”、“宗教的行為の自由”、“宗教的結社の自由”があると書きました。ただ、信教の自由にはもう1つ大きな制度があります。

今回は信教の自由の続きを書きたいと思います。

 

 

| 国と宗教の関係

 

日本国憲法では、国と宗教のつながりについての規定があります。前回にも書きました20条です。

 

憲法 20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

20条1項の前半と2項については前回の記事のとおりです。1項の後段と3項については“政教分離の原則”と呼ばれています。聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。

人類の歴史の中では宗教と国家は強く結びついてきました。国の統治のために宗教が利用されることもあれば、信徒の集まりが国を形成することもあります。現在でもキリスト教やイスラム教は国と深く結びついています。

日本では、明治憲法下での経験をもとに政教分離を厳格に守っています。宗教と国家の関係は20条以外にも規定されています。

 

憲法 89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

この89条は、国家が宗教団体にお金を出すことを禁止しています。お金を出してしまうと国と宗教団体の関係が切っても切れなくなってきます。ただ、何でもかんでも宗教を認めないというわけにもいきません。

たとえば、市立小学校でクリスマスツリーを飾るのはダメなのでしょうか。校外学習で神社仏閣を参拝するために入場料を支払うのはいけないのでしょうか。キリスト教系の学校、たとえば青山学院大学や関西学院大学などの大学に他の学校と同じように補助金を拠出するのはダメなのでしょうか。

国家と宗教の結びつきがどれだけ認められるのかという判断基準は、判例によって少しずつ形成されています。

 

 

| レモンテストと目的効果基準

 

日本よりも密接に宗教とかかわっているアメリカでも以前から政教分離は問題の種でした。アメリカでは、レモンテストと呼ばれる基準によって国家と宗教の関係を規律しています。

レモンテストは次のような基準が用いられています。

1 法律の目的が世俗的であること

2 主要な効果が宗教を促進しあるいは抑圧するものでないこと

3 政府と宗教との過度の関わり合いを醸成するものではないこと

この3つの要件を満たすと、国家の行為は政教分離原則に反せず合憲になります。

このレモンテストは日本でも取り入れられて“目的効果基準”と呼ばれています。

1 目的:宗教的意義を持っていること

2 効果:特定の宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉などになること

この2つの両方に当てはまると、国家の行為は政教分離原則に反して違憲になります。“宗教的意義”というのは、簡単に言うと“その宗教の儀式の手順になっているかどうか”です。先ほどのクリスマスツリーや神社仏閣の入場料や大学への補助金はどれも宗教的意義はありませんので政教分離原則に反しないことになります。

実際の判例を2つ見てみましょう。

1 津地鎮祭事件(最大判昭52・7・13)

三重県津市の市長は市立体育館の建設前に地元の神主を呼んで地鎮祭を行いました。もちろん神主への謝礼金は公金から支出されました。ところが、ある市議会議員が公金から支出するのは政教分離原則に反していると提訴しました。最高裁は、地鎮祭は一般的慣習に従った儀礼をおこなう世俗的な行為であるから、宗教的意義を有せず政教分離原則に反しないと判断しました。

地鎮祭は確かに宗教的儀式の手順に従って行われていますが、そもそも地鎮祭自体が一般的な行事として世間に浸透していて宗教的な意味合いは希薄だと考えられたのです。ですから、地鎮祭の目的は土地の平安や工事の無事を願うものにすぎません。また、地鎮祭の効果も一般的な慣習にすぎないとされました。

2 愛媛県玉ぐし料事件(最大判平9・4・2)

同じような事件が愛媛県でおこりました。こちらは地鎮祭への出金ではなく、玉ぐし料としての出金です。愛媛県知事が靖国神社と県護国神社に県の公金から玉ぐし料を奉納しました。市民らが玉ぐし料を公金から支出するのは政教分離に反して違憲だと提訴したところ、最高裁は、(1)玉ぐし料の奉納は社会的儀礼とは言えず宗教的意義を持ち、(2)特定の主教を援助、助長、促進する効果をもたらすので、公金での玉ぐし料の奉納は政教分離原則に反して違憲だと判断しました。

先ほどの津地鎮祭事件とは反対の結論になっています。何が違うのでしょうか。

玉ぐし料は祭祀のときに宗教上の儀式を行うために使われるものです。宗教的な儀式が行われるのであれば宗教的意義を持ちます。地鎮祭は世俗的行為でしたが、玉ぐし料の奉納は宗教的儀式への出金とされました。“目的”の要件がクリアできなかったのです。

次に、玉ぐし料の奉納は、他の宗教団体へ同じように支出しているわけではありませんので、玉ぐし料を奉納した宗教団体だけに援助、助長、促進したことになります。したがって、“効果”の要件もクリアできませんでした。

玉ぐし料ではなくお賽銭くらいでしたら違憲とされなかったかもしれませんね。

 

 

| まとめ

 

1 憲法20条では政教分離原則も規定!

2 政教分離原則は憲法89条にも!

3 津地鎮祭事件と愛媛県玉ぐし料事件は超重要判例!



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