持続化給付金がねらい目!?

以前の記事“新型コロナ 国の支援策”ではまだ書いていませんでしたが、経済産業省の給付金の中に“持続化給付金”があります。この給付金は受給できる対象者が多いのではないかと思っています。

今回は、持続化給付金について書きたいと思います。

 

 

| 持続化給付金ってなに?

 

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大で特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし再起の糧とするために事業全般に広く使える給付金です。

給付額の上限は、法人200万円、個人事業主100万円です。

対象者は、資本金10億円以上の大企業以外のすべての事業者です。医療法人、農業法人、社会福祉法人などでも利用できます。ただ、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比で50%以上減少している事業者だけです。

事業をされている方は一度検討してみてはいかがでしょうか。

対象:(1)資本金10億円以上の大企業以外のすべての事業者 かつ

(2)売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者

給付額:法人200万円(上限)、個人事業主100万円(上限)

 

 

| 持続化給付金の手続

 

持続化給付金の手続きはまだ受け付けていません。補正予算成立後1週間くらいで申請受付を開始する予定だそうです。

電子申請の場合は、申請後2週間くらいで給付されるようです。詳細な申請開始日時や申請期間は中小企業庁のホームページで公表する予定だそうです。

給付金額は、法人200万円、個人事業主100万円が上限ですが、実際に支給される金額は次の計算式を超えないものとされます。

減少分=前年の総売り上げ(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)

売上減少の月は、2020年1月から12月までの12カ月間で、自由に選ぶことができます。ですから、最も売り上げの少なかった月を2019年の同月と比較することができます。

申請に必要な書類は次のとおりです。今後、変更や追加が行われる可能性があります。

(1)法人番号(法人)、本人確認書類(個人事業主)

(2)2019年の確定申告書類の控え

(3)減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式自由)

申請方法は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のためWeb上での申請を原則とし、完全予約制の申請支援を行う窓口を順次設置する予定だそうです。申請にGビズIDは必要ありません。

申請に必要な事項の詳細は、4月最終週を目途に確定・公表するとのことですので、この記事がみなさんの目に届く頃には公表されていると思います。公表後は改めて記事を作成したいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 持続化給付金は対象者が多い!?

2 法人200万円、個人事業主100万円の給付金(上限)!

3 2020年4月最終週に詳細を公表予定!



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