電気工事を施工するには

1か月ほど前の2020年2月の終わりか3月の初めころに、電気工事の許可申請の手数料をだまし取ったとして元行政書士が逮捕されたそうです。実際には許可申請の手続きをしていないのも関わらず手数料を請求していたとのことで、不審に思った依頼者が調べて事件が発覚したそうです。

逮捕された元行政書士は2012年に行政書士の資格を喪失したそうです。このような詐欺師に騙されないようにするためにも、建設業の許可の内容をある程度知っておくことは大切だと思います。

今回は、電気工事の建設業の許可について書きたいと思います。

 

 

| 建設業許可が必要な電気工事

 

電気工事業を営む際に、いつでも建設業の許可が必要なわけではありません。軽微な工事を請け負う業者は建設業の許可の取得は必要ありません。軽微な工事とは、請負金額が1件あたり500万円未満の工事です。

1件500万円以上の工事を請け負うためには、請け負う工事に合わせた建設業の許可を取得します。建設業の許可には29の工事区分があります。

1 土木一式工事

2 建築一式工事

3 大工工事

4 左官工事

5 とび・土工・コンクリート工事

6 石工事

7 屋根工事

8 電気工事

9 管工事

10 タイル・れんが・ブロック工事

11 鋼構造物工事

12 鉄筋工事

13 舗装工事

14 しゅんせつ工事

15 板金工事

16 ガラス工事

17 塗装工事

18 防水工事

19 内装仕上工事

20 機械器具設置工事

21 熱絶縁工事

22 電気通信工事

23 造園工事

24 さく井工事

25 建具工事

26 水道施設工事

27 消防施設工事

28 清掃施設工事

29 解体工事

電気工事に関係がありそうな工事区分は、8電気工事、9管工事(エアコン取付など)、7屋根工事(屋根一体型ソーラーパネル設置など)、22電気通信設備工事(ケーブルTVやLAN配線工事など)でしょうか。

 

 

| 電気工事許可の要件

 

電気工事の許可も建設業許可ですから、一般的な要件は建設業許可の他の工事と同様です。一般的な要件は5つあります。

1 経営管理責任者(5~6年の経営経験)

2 専任技術者(資格や10年以上の実務経験)

3 誠実性

4 財産的基礎など(500万円の預金など)

5 欠格要件の非該当性

 

 

| 電気工事の施工に必要な手続

 

1 電気工事業法に基づく登録

電気工事の建設業許可を取得すると請負契約を締結することはできますが、自社で施工をすることはできません。施行をするためには、電気工事業法に基づく電気工事事業としての登録が必要です。

ただし、電気工事の建設業許可を取得している場合には“登録”ではなく“届出”でよいとされているようです(みなし登録制度)。

届出先は、原則として都道府県庁です。営業所が複数の都道府県にある場合には、経済産業省の保安監督部か商務情報政策局に届け出ます。

みなし登録で届出をする場合には、電気工事開始事業届出書、資格証明書のコピー、誓約書、雇用証明書、実務経験証明書、建設業許可申請書、建設業許可通知書などを必要に応じて提出します。

みなし登録で通知をする場合には、通知書と誓約書を提出します。

2 電気工事業法に基づく配置・設置

電気工事を施工するには、営業所ごとに有資格者を主任電気工事士として配置する必要があります。電気工事の施行は電気工事士等の有資格者以外が行ってはいけないことになっています。

ただし、電気工事士報施行規則第2条の“軽微な工事”に該当する場合や電気工事法施行令第1条で電気工事から除外されている工事の場合には、有資格者以外の施工も認められています。

また、主任電気工事士以外にも、営業所ごとに“絶縁抵抗計”、“設置抵抗計”、“抵抗及び交流電圧を測定する回路計”を設置する必要があります。自家用電気工事を施工するには、さらに“低圧・高圧検電器”、“継電器試験装置”、“絶縁耐力試験装置”の設置も必要です。

 

 

| まとめ

 

1 電気工事の施工をするには登録が必要!

2 500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要!

3 主任電気工事士や一定の計測器の設置が必要!



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