離婚協議書や遺言、債務承認弁済契約書など公正証書で作成できる書類は数多くあります。任意後見契約書のように公正証書で作成しなければいけない書類もあります。
公正証書を作成するには、公正証書案を作成して必要書類を集め、公証役場に赴いて調印する必要があります。
費用としては、公証人への手数料と印紙代が必要になります。公正証書の作成を専門家へ依頼する場合には、専門家へ支払う報酬も必要です。
実際にいくら必要になるのでしょうか。費用を分けてご紹介します。
| 公正証書作成にかかる費用の種類
公正証書の作成にかかる費用には次のようなものがあります。
1 公証人への手数料
2 印紙代
3 必要書類取得費用
4 交通費
5 専門家への報酬
6 その他の公正証書作成費用
それぞれどのくらいになるのかを順に書きたいと思います。
| 公証人への手数料
公証人への手数料は、公正証書の内容の目的の価格によって変わります。
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1,000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円 + 超過額5,000万円ごとに13,000円
3億円超10億円以下 95,000円 + 超過額5,000万円ごとに11,000円
10億円超 249,000円 + 超過額5,000万絵ごとに8,000円
たとえば、500万円の債務承認弁済契約書を作成する場合には、公証人手数料は11,000円になります。
| 印紙代
契約書の印紙代には印紙税法に定められた印紙代がかかります。印紙は原本に貼付しますが、公正証書の原本は公証役場に保管される1通のみです。離婚協議書、遺言、任意後見契約書には印紙代がかかりません。
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 20,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円
1億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 200,000円
10億円超50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
金額の記載がない場合 200円
たとえば、500万円の債務承認弁済契約書を作成する場合には、印紙代2,000円が必要になります。
| 必要書類取得費用、交通費
契約書に実印を押す場合には印鑑証明が必要になりますので、印鑑証明取得費用がかかります。また、会社が契約する場合には商業登記簿謄本が必要ですので、商業登記簿謄本取得費用がかかります。
このように場合によっていくらかかるか変わります。交通費も入れておおよそ1,000~2,000円くらいでしょうか。
| 専門家への報酬
公正証書の作成を専門家に依頼する場合、専門家への報酬が必要です。また、専門家との業務委託契約の作成費用(印紙代など)が必要になる場合もあります。
行政書士に依頼する場合、おおよその相場は次のようになります。作業量によって変わりますのでご注意ください。
1 債務承認弁済契約書 50,000~70,000円
2 離婚給付契約書 50,000~100,000円
3 遺言 100,000円~
4 金銭消費貸借契約 50,000~70,000円
5 任意後見契約 100,000円~
| 公正証書作成費用
上記以外にも、公正証書の正本代や謄本代、送達手数料などが必要になります。おおよそ10,000~20,000円くらいです。送達手数料がかからない場合もあります。
また、証人が必要な場合で、公証役場に承認の依頼をした場合、日当として10,000円/人くらいの費用が必要です。
さらに、公証人に出張をしてもらって公正証書を作成する場合には、日当として20,000~30,000円が必要になります。
これらを合計しますと、公正証書を専門家へ依頼しますと少なくとも100,000円くらいは必要になるかと思います。契約の内容をよく吟味の上、公正証書を作成するかどうかをご検討ください。
| まとめ
1 公正証書の作成には様々な費用がかかります!
2 必要書類の取得費用や交通費も忘れずに!
3 専門家へ依頼すると約100,000円以上かかります!