話題の婚前契約ってどうなの?

近頃“婚前契約”という言葉を耳にします。発端は女優の深田恭子の婚前契約のニュースでしょうか。弁護士を介して作成したようです。

資産家である経営者や芸能人などの間で婚前契約が少しずつ増加してきているとも聞きます。そもそも婚前契約って何なのでしょうか。

 

 

| 婚前契約とは

 

長い期間同棲していても結婚をしないカップルなど法律婚にこだわらずに事実婚を選択する人が多くなっています。現代では昔と違って結婚という形にいろいろな価値観が反映されるようになってきています。

多様化する価値観の中の一つに“婚前契約”があります。民法上にも婚前契約に関する規定があります。夫婦財産契約と呼ばれています。民法755条です。

(夫婦の財産関係)

第755条

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

消極的な規定ですが、婚前契約を法律上認めた規定です。婚前契約では、当事者が財産に関するルールを話し合って決めます。基本的には財産に関することですが、それ以外のことを定めておくこともあります。

たとえば、次のような項目を定めることが多いようです。

1 婚姻費用の分担金について

2 日常家事債務の連帯責任について

3 夫婦間の財産について

4 夫婦生活のあり方について

5 仕事について

6 育児について

7 離婚後の子供に関する事項について

ただし、無効になるルールもあります。たとえば、同居や扶助の義務を否定する項目や著しく男女不平等な項目、日常家事債務の連帯責任を否定する項目、一方の意思だけで離婚を認める項目などです。これらは公序良俗に反して無効であったり、法の目的を害するので無効であったりします。

明らかな不貞行為があった場合などには慰謝料を取り決めておくこともあります。

 

 

| 婚前契約のメリットとデメリットは?

 

1 メリット

婚前契約を締結するメリットは、結婚前に大切な話をきちんとできることだと思います。結婚相手の考えていることをハッキリとなることで、結婚後に“こんな人だとは思わなかった”という後悔が減ると思います。

結婚後においても、婚前契約の内容を見直すときには夫婦のあり方をきちんと話し合うことができます。子どものことを話し合う機会はあっても夫婦のことを話し合う機会は少ないと思いますので、真剣に語り合う機会が作れることはメリットだと思います。

また、夫婦関係にトラブルが生じたときには婚前契約に従って淡々と解決することができます。問題が長引くこともありません。将来起こるかもしれないトラブルに備えることができます。

2 デメリット

逆にデメリットとしては、一度婚前契約をすると一方の意思では取り消せないことです。結婚後の夫婦間の契約はいつでも一方の意思で取り消すことができるのとは正反対です。ただし、夫婦で合意して修正や取消をすることはできます。ですから、納得した上で婚前契約を締結しなければいけません。

このように婚前契約をするには相応の覚悟が必要です。この覚悟が必要なことはメリットでもありデメリットでもあります。

 

 

| 婚前契約書の作成方法

 

1 二人で作成

婚前契約は夫婦間の合意を書面にしてお互いに署名・捺印をします。お二人で作成しても問題ありません。

2 専門家に依頼

もう少しきちんと作成したい場合には、弁護士や行政書士など専門家に作成を依頼することです。専門家が作成をする場合には、後から無効かどうかが問題になる可能性が少なくなります。

3 公正証書にする

もっときちんとしたものを作りたい場合には、公正証書にする方法があります。この場合も専門家に婚前契約の案を作成してもらうことをおすすめします。

 

 

| まとめ

 

1 婚前契約は民法でも認められています!

2 財産、仕事、育児など多岐にわたって取り決めることができます!

3 一度契約すると一方の意思では取消できません!



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