行政書士試験の記述は大丈夫? - 連帯保証

2019年の行政書士試験は11月10日(日)に行われます。2019年度の試験の難易度は分かりませんが、出題ミスがなければ10%前後になるのではないでしょうか。

行政書士試験での一番のポイントは“記述式でどれだけ安定して得点ができるか”ではないでしょうか。受験生の皆さんは過去問や問題集で演習をしていることと思います。今回のシリーズは記述式試験(過去問)の解答への考え方を書きます。あくまでも私アシュラとして…ですので、ご了承ください。

過去問(2013年度以降)は行政書士試験研究センターのサイトにあります。

 

 

| 民法 - 連帯保証

 

問題(2009年度 第45問)

A(会社)は、B(銀行)より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、X(信用保証協会)との間でBに対する信用保証委託契約を締結し、Xは、同契約に基づき、AのBに対する債務につき信用保証をした。Xは、それと同時に、Yとの間で、Aが信用保証委託契約に碁づきXに対して負担する求償債務についてYが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。AがBに対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、Xは、Bに対して代位弁済をした。

Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるのかを40字程度で記述しなさい。

 

問題文では“どのような権利について”“どのような契約に基づき”“どのような請求をすることができるか”と問うています。ですから、(1)どのような権利があって、(2)どのような契約に基づいて、(3)どのような請求ができるかを書けないと点数になりません。

状況を図解します。

2009年度第45問(連帯保証)

このような状況で、保証会社Xは連帯保証人Yに求償したいと考えています。債務者Aが支払えないのだから連帯保証人Yに支払ってもらいたいというのは当然です。

ほとんど問題文の中に答えがある易しい問題だともいます。条文の知識をストレートに問う問題ではありませんが、関連する条文を挙げておきます。

民法第459条第1項

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。

民法第446条第1項

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

問題文の中から解答を拾っていきましょう。

まず“どのような権利について”です。

問題文では“Aが信用保証委託契約に碁づきXに対して負担する求償債務についてYが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した”とあります。“求償債務について”“連帯保証契約を締結した”のですから、権利としては“求償権”です。

解答例 “Aに対する求償権について”

次に“どのような契約に基づき”の部分です。

Yが求償債務について締結した契約は“連帯保証契約”です。

解答例 “XとYとの間の連帯保証契約に基づき”

最後に“どのような請求ができるか”です。

“求償権”と言ってもいいのですが、“求償権”の中身を書いた方がいいと思います。“求償権”の中身は“連帯保証債務の履行請求権”です。これを問題文に合わせて書きます。

解答例 “連帯債務の履行を請求できる”

 

“Aに対する求償権についてXとYとの間の連帯保証契約に基づき連帯保証債務の履行を請求できる。”(45字)

 

 

| 民法 - 連帯保証

 

問題(2010年度 第45問)

Aは、Bから金銭を借り受けたが、その際、A所有の甲土地に抵当権が設定されて、その旨の登記が経由され、また、Cが連帯保証人となった。その後、CはBに対してAの債務の全部を弁済し、Cの同弁済後に、甲土地はAからDに譲渡された。この場合において、Cは、Dを相手にして、どのような権利の確保のために、どのような手続きを経た上で、どのような権利を行使することができるか。40字程度で記述しなさい。

 

問題文では“どのような権利を確保するために”“どのような手続きを経たうえで”“どのような権利を行使することができるか”を問うています。ですから、(1)どのような権利を確保するのか、(2)どのような手続きが必要か、(3)どのような権利を行使するのかを書かなければ点数になりません。

状況を図解します。

2010年度第45問(連帯保証)

 

 

このような状況で、CはDに対して何らかの請求をしたいと考えています。どんな請求ができるかをいきなり考えても分からないでしょう。このようなときは基本的なことから考えます。

Cが連帯保証人になったのは、いざ債務者Aが弁済しないときには抵当権が実行されて弁済されるだろうと思っていたかもしれません。

しかし、債権者Bは抵当権を実行せずにCに弁済を求めました。Cには“催告の抗弁権”や“検索の抗弁権”はなく請求を拒絶できませんから、仕方なく支払ったのでしょう。

そこで、Cとしては、Aの持っている土地を売って返済してもらいたいと考えます。“債務者Aの代わりに弁済したのだから債権者Bの代わりに抵当権を実行したい”と考えてもおかしくありません。

このようなときに使える民法の条文があります。

民法501条第1項第1号

前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。

一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。

代位弁済をしたら債権者の持っていた一切の権利を承継します。つまり債権者Aの持っていた抵当権も承継します。

ここまで分かれば解答を作っていきましょう。

まず、どのような権利を確保するのかです。Cが持っている権利は代わりに弁済をしたことによる求償権です。

解答例 “Cは求償権を確保するために”

次に、どのような手続きが必要かです。これは難しいですし、覚えている受験生はほとんどいないのではないでしょうか。知らない場合は、ウソを書かないようにして部分点狙いで文字数を稼ぐしかありません。民法501条第1項第1号に書かれています。

解答例 “予め代位の付記登記をした上で”

最後に、どのような権利を行使するのかを書きます。

行使するのはAから承継した“抵当権”です。

解答例 “抵当権を行使することができる”

 

“Cは求償権を確保するために、予め代位の付記登記をした上で、抵当権を実行することができる。”(44字)

 

 

| まとめ

 

1 問題文の事情を丁寧に拾って回答作成!

2 解答が全く思いつかないときは基本から考えましょう!

3 代位の付記登記なんて知らん!となっても部分点狙いで!



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