2019年の行政書士試験は11月10日(日)に行われます。2019年度の試験の難易度は分かりませんが、出題ミスがなければ10%前後になるのではないでしょうか。
行政書士試験での一番のポイントは“記述式でどれだけ安定して得点ができるか”ではないでしょうか。受験生の皆さんは過去問や問題集で演習をしていることと思います。今回のシリーズは記述式試験(過去問)の解答への考え方を書きます。あくまでも私アシュラとして…ですので、ご了承ください。
過去問(2013年度以降)は行政書士試験研究センターのサイトにあります。
| 民法 - 総則
問題(2018年度 第45問)
画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は500万円~600万円であるとする。)を購入したい旨の申込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする。)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない。)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため、600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、誰に対し、1か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。
「Aは、」に続け、下線部分につき40字程度で記述しなさい。記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「1か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。
問題文では“誰に対し”“どのような催告をし”“その期間内にどのような結果を得る必要があるか”と問うています。ですから、(1)誰に対して、(2)どのような催告をして、(3)どのような結果を得る必要があるかを書かなければ点数になりません。
本問の状況を図解します。
このような状況で、AはBとの契約を何とかしたいと思っています。Bは成年被後見人ですから、BがAとの間で500万円もする絵画の売買契約を結ぶためには、成年後見人Cの承諾が必要です。
成年被後見人についてのポイントをまとめます。
1 判断能力を欠く常況
2 成年後見人の行為は取消可(除く、日用品の購入など)
3 成年後見人には同意権なし
4 相手方の保護の制度
(1) 催告権
(2) 取消権の喪失
(3) 法定追認
(4) 取消権の消滅時効
本問で問題になるのは、“4相手方の保護の制度”のうちの“催告権”です。
まず、“誰に対して”催告をするのかを思い出しましょう。催告の相手方はきちんとした判断能力がある人です。つまり、法定代理人か能力を回復した後の本人が原則です。被保佐人や被補助人に対してもできますが、確答がない場合には取り消されたことになります。
本問での催告の相手方は“法定代理人”ですね。
解答例 “Cに対して”
次に、“どのような催告をして”の部分を考えます。“どのような”と言われても分かりにくいですね。ここでは催告の内容を書きます。本問での催告は法定代理人に対して追認するかどうかを問うものですから、解答例は次のようになります。
解答例 “本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし”
問題文の条件である“「本件契約」を入れること”を満たして書くとこうなります。
最後に、“どのような結果を得る必要があるか”を考えます。
AはCとの契約をなかったことにして、より高値で買うと言っているDに絵画を売りたいと考えています。ですから、成年後見人Cに追認されるとBとの契約を履行しなければいけなくなりますから困ります。Aは追認拒絶の確答が欲しいのですね。
解答例 “追認拒絶の結果を得る。”
“Cに対して、本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得る。”(43字)
前回の代理と今回の制限行為能力者。どちらも基本的な知識と問題文の誘導に素直に乗ることで解答を導くことができました。問題文の指示を無視すると得点になりません。
解答を作成するコツが少しずつ分かってきたでしょうか。難しく考えすぎないことです。
| まとめ
1 基本的知識は最低限必要!
2 問題文の指示通りに解答を作成!
3 難しく考えすぎないように!