宅建士試験を受験される方は追い込み時期ですね。忘れやすい“法令上の制限”や“宅建業法”の見直しに頑張っておられると思います。
宅建士試験受験生に苦手意識のある“権利関係”の勉強はいかがでしょうか。今回から数回にわたって苦手意識のある“権利関係”のまとめを書きたいと思います。今回は保証債務と連帯債務です。ややこしくて覚えることが多い分野です。まとめて丸暗記です!
ぜひ、復習や知識整理にお役立てください。
| 保証債務の特徴
1 保証債務の当事者:債権者と保証人
2 保証契約は書面が必須
3 保証人の要件:行為能力者、弁済の資力
4 付従性(成立・消滅)・随伴性(債権移転)・補充性(催告・検索の抗弁権)
5 保証の範囲:利息・違約金・損害賠償・その他全部(特約ない限り)
6 保証人の求償権
| 保証人の求償権
1 委託を受けた保証人
弁済額・利息・その他の賠償額を求償可能
2 委託を受けない保証人
弁済当時に債務者が得た利益を限度に求償可能
| 任意代位の要件
代位は、債権者の権利を債権者に代わって行使することです。
1 債権者の満足
2 債務者に対する求償権
3 債権者の承継
| 法定代位の要件
1 債権者の満足
2 債務者に対する求償権
3 弁済についての正当な利益
正当な利益は、保証人、物上保証人、連帯債務者、後順位抵当権者、債務者の財産保全が必要な一般債権者、担保目的物の第三取得者にあります。
| 連帯保証の特徴
1 催告の抗弁権・検索の抗弁権なし
2 分別の利益なし
3 債務者・連帯保証人について生じた事由の効力
債務者に生じた事由はすべて連帯保証人に影響があります。
連帯保証人に生じた事由は、履行の請求、更改、混同だけ債務者に影響を与えます。
分別の利益は、頭割りができる利益のことです。保証人が何人かいるときに保証人1人あたりの負担が少なくてすみます。
| 連帯債務の効力
連帯債務者の1人について生じた事由が他の連帯債務者に影響がある場合があります(絶対効)。
1 履行の請求
2 更改
3 時効の完成
4 免除
5 相殺
6 混同
| まとめ
1 保証債務と連帯保証債務はしっかりと分けて覚えましょう!
2 保証人が弁済をすると債務者に求償できます!
3 連帯債務の絶対効は丸暗記!