退職代行サービスって違法?

昨今、“会社を退職できない”、“退職したいと言えない”という方のために、代わりに退職の意思を会社に伝えるサービスが流行っています。いわゆる“退職代行サービス”です。元々は弁護士が行っていた業務ですが、最近はテレビでも取り上げられて様々な会社が退職代行サービスを行っています。

弁護士以外が退職代行サービスを行うのは違法なのでしょうか。

 

 

| 退職代行は法律事務?

 

弁護士法72条では、報酬を得て業務として法律事務を行うことができるのは弁護士だけだとされています。退職代行が法律事務ならば、弁護士以外が退職代行を行うのは違法行為ということになります。

色々考えられますが、ここでは3つに分けて考えてみます。

1 退職届を会社に持って行くのは法律行為?

退職をする場合に必要なのが退職届。この退職届を会社に届けるだけの場合は、単なるお使いであって法律行為とは言えません。同時に有給休暇の申請書を持参するのも単なるお使いでしょう。ですので、弁護士以外の人が本人の代わりに退職届を会社に持って行くことは違法行為でないと思われます。

2 退職日を決める、退職金を話し合うのは違法?

退職届を持って行くだけでなく、退職する日をいつにするか、未払い賃金や退職金の支払いをどうするのかなどを話し合う場合があります。この場合は示談交渉になって法律行為になりますので、弁護士以外の人が行うのは弁護士法に違反する可能性があります。

3 引き止めたい会社の言い分を聞くのは違法?

会社が退職を引き留めたかったり、賃金の支払条件に付いて和解したいと思っていたりする場合があります。会社の言い分をそのまま退職者本人に伝えるだけであれば、単なる伝言のお使いとして法律行為ではありません。しかし、弁護士以外の人が退職の条件を交渉すると法律行為となって違法だと思われます。

 

簡単にまとめますと、退職の条件などについて会社と交渉することは弁護士の独占業務になりますので、弁護士以外の人が退職代行サービスとして会社と交渉することは弁護士法に違反します。

逆に、退職届や有給休暇の申請書を作成して持参するだけ、会社の言い分を退職者本人に伝えるだけであれば、弁護士法に違反しないと思われます。

 

 

| 会社と交渉をする場合ってどんなとき?

 

会社が退職希望者と話し合いをしたいと考える場面は多々あります。たとえば、退職希望者が会社に損害を与えている場合には損害賠償を含めて話し合いたいと考えると思います。長期間の無断欠勤が続いていて、会社から出勤を促す電話が何度もかかっている場合などですね。このような場合には弁護士に依頼した方が無難ではないでしょうか。

正社員の退職は、原則として2週間前に申し込みをすればいつでも退職できます。2週間前だと会社としては“突然辞められた”と思うかもしれません。そこで、退職代行サービス業者に対して、今月一杯退職を待ってほしい、引継ぎをして欲しいと交渉を持ちかける可能性があります。このような交渉は弁護士以外の退職代行サービス業者にはできませんので、注意が必要です。

退職希望者にしか引継ぎができない場合や引継ぎをしないと会社に実害がある場合などに引継ぎをせずに退職をするのは避けたいところです。また、会社の備品などを自宅で使っている場合には返却をする必要もあります。退職のときにも最低限のマナーを守って辞めたいですね。

 

 

| まとめ

 

1 退職届の提出や会社の言い分を聞くだけならOK!

2 退職の条件を交渉するのは弁護士以外NG!

3 退職するときも最低限のマナーを守って円満に!



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