不動産を相続したら誰に頼む?

相続は多くの方が経験する人生の一大イベントです。不動産を登記するのは司法書士だとは聞いたことがあっても、相続の手続全般を任せるには誰に依頼すればいいのでしょうか。

相続の手続について、司法書士と行政書士の違いを比較してみたいと思います。税金に関しては税務署や税理士へご相談ください。

 

| 遺産を分ける手続

 

遺産を分ける手続をするには、(1)遺産を確定すること、(2)相続人を確定することの2つが必須です。

遺産の確定は、預貯金や不動産、車などどのような遺産があるのかを調べます。遺言があったりエンディングノートにしっかりと記入されていたりすると相続人の手間が省けて助かります。

相続人の確定は、亡くなった方の戸籍を調べます。生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍(かいせいはらこせき)、住民票などを取り寄せて、法定相続人を確定します。

遺産を確定したり、戸籍謄本等の書類を取り寄せて相続人を確定したりすることは、司法書士も行政書士も行うことができます。

司法書士 ○
行政書士 ○

 

 

| 遺産分割協議書の作成

 

法定相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、誰がどの遺産を相続するのかを遺産分割協議で決めて、それを取りまとめた文書です。相続人全員の実印や印鑑証明書が必要になります。

これらの作業は、司法書士も行政書士もすることができます。

司法書士 ○
行政書士 ○

 

 

| 預貯金の解約や名義変更の手続

 

遺産を確定して相続人が決まりましたら、預貯金の解約や名義変更の手続きを行います。金融機関によって必要な書類は違いますし、手続きも様々です。特に、必要な書類が揃えられない場合にどのような書類で代用するのかは難しいところです。

これらの業務は、司法書士も行政書士もすることができます。

司法書士 ○
行政書士 ○

 

 

| 不動産の相続登記の手続

 

遺産の中に不動産がある場合、相続をした人は“相続をしたという登記”をしなければいけません。金銭的な価値がないような土地・建物でも相続をしたからには登記が必要です。

不動産の登記は司法書士の独占業務です。行政書士は登記の代理はもちろん登記申請書の作成をすることもできません。

司法書士 ○
行政書士 ×

 

 

| 車の相続の名義変更手続

 

車の相続の名義変更は陸運局で行います。車を相続した相続人が遠距離に住んでいる場合には、警察署で車庫証明の手続も別途必要になります。

陸運局や警察署は行政機関ですので、車の名義変更手続や車庫証明手続は行政書士の独占業務です。司法書士が行うことはできません。

司法書士 ×
行政書士 ○

 

 

| 山林等の相続の届出

 

山林を所有している人は、市町村長に所有者の届出をしなければいけません。2012年4月から始まった新しい制度です。山林を購入した場合だけでなく相続をした場合も対象です。

不動産の移転登記が終わってから行いますが、土地の所有者になってから90日以内に届出が必要ですから、山林を相続することに決まりましたら早めに手続きをすることをおすすめします。

市町村長は行政機関ですので、山林などの所有者届出は行政書士の独占業務です。司法書士が行うことはできません。

司法書士 ×
行政書士 ○

 

| まとめ

 

1 遺産の分割は司法書士も行政書士もOK!

2 不動産の登記は司法書士が専門家!

3 車の名義変更や山林の所有者届出は行政書士が専門家!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »