先日、近所の納税会館で開催された研修会に参加してきました。事業主や税務担当者が対象の研修会です。内容は、法人税、消費税、源泉所得税です。それぞれの内容をご紹介したいと思います。
前回、“税務研修会に参加しました ~消費税の軽減税率制度 その1~”で軽減税率の対象品目は酒類と外食以外の飲食料品と週2回以上発行している新聞で定期購読しているものだと書きました。今回は8%か10%か迷うような場面のことを書きたいと思います。
| おもちゃ付きのお菓子は飲食料品?
飲食料品は消費税8%になります。では、プロ野球チップスやビックリマンチョコは飲食料品なのでしょうか。プロ野球チップスにはカードが入っていますし、ビックリマンチョコにはシールが入っています。食べ物と食べ物以外をセットで販売するような場合にはどうすればいいのでしょうか。
これもあらかじめ決まっています。元々セットで販売されていて、税抜価額が1万円以下、食品の価額に占める割合が2/3以上の場合には、全体として消費税率8%になります。
また、食料品が入っている容器や送料といったものも、通常必要な場合には8%のままです。ただし、贈答用の包装などで別途包装代金を支払う場合には、放送代金の消費税は10%になります。送料についても、別途送料を請求する場合には送料の消費税は10%になります。
| 新聞をコンビニで買ったら?
毎日発行されている新聞をコンビニエンスストアで購入する場合、消費税は8%でしょうか、10%でしょうか。これは10%になります。新聞は定期購読していなければいけません。定期購読している週2回以上発行の新聞であれば、スポーツ新聞であろうと業界新聞であろうと消費税8%です。新聞屋さんが家に届けてくれてもいいですし、郵便でも構いません。
ポイントは“定期購読”というところですね。
| 医療品や医薬部外品は?
ヒトが口に入れるものには薬や栄養ドリンクなどもあります。医薬品である薬や栄養ドリンクでも医薬部外品のものは食品表示法に規定する食品ではありませんので、消費税は10%になります。清涼飲料水として販売している栄養ドリンクは消費税8%です。
栄養ドリンクは効果をうたっていても、実際に医薬部外品として販売しているのでなければ消費税は8%になりますから、これから医薬部外品の栄養ドリンクは減ってくるかもしれませんね。
| まとめ
1 おもちゃ付きのお菓子はケースバイケース!
2 新聞をコンビニ江買ったら消費税10%!
3 薬や医薬部外品は消費税10%!