税務研修会に参加しました ~消費税の軽減税率制度 その1~

先日、近所の納税会館で開催された研修会に参加してきました。事業主や税務担当者が対象の研修会です。内容は、法人税、消費税、源泉所得税です。それぞれの内容をご紹介したいと思います。

消費税の軽減税率についてのポイントを4回に分けて書きます。今回が第1回です。

 

| 消費税の軽減税率制度のポイント

 

みなさんご存じのとおり、消費税の軽減税率制度が2019年10月1日から始まります。日本では今まで経験したことがない制度です。消費税は10%に上がり、一部の商品の消費税は8%に据え置かれます。

これによってややこしい経理処理が必要になってきます。特に問題になるのは、区分経理とインボイス制度への対応です。インボイス制度の導入はもう少し先ですが、それまでにしっかりと馴染んでおかないと直前になって大慌てになるかもしれません。

今回の研修会で説明があった区分経理とインボイス制度について書きたいと思います。

講師は税務署の職員さんで、“よくわかる消費税軽減税率制度”という資料を使いました。

 

 

| 軽減税率制度って?

 

2019年10月1日から始まる消費税率の引き上げと同時です。税率は、標準税率が10%、軽減税率が8%です。軽減税率の対象品目は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞を定期購読契約するものの2種類です。

実はこの軽減税率、ほとんどの事業者に関係があります。免税業者も関係があります。といいますのも、ペットボトルのお茶やお茶請けのお菓子、取引先への手土産など消費税が8%になる飲食料品を購入する機会があるからです。1年間全く食料品を購入しないという会社はないと思います。

消費税法での仕入れは経費も含んだお金を支払う場面で、売上げはお金をもらう場面です。ですから、経費で購入したペットボトルのお茶も消費税法の“仕入れ”になるのです。

また、取引の相手方が免税事業者でない場合には、インボイス制度が適用されます。免税事業者としか取引をしないというわけにはいかないでしょうから、全ての事業者に関係があると言っても過言ではないと思います。

 

 

| 軽減税率の対象品目

 

軽減税率の対象品目の一つに、酒類・外食を除く飲食料品があります。酒類はアルコール度数1%以上のものですので、ノンアルコールビールなどは酒類ではありません。

問題となるのは“外食”でしょう。ファミリーレストランへ行って食事をした、会社の飲み会で居酒屋に行ったというような場合には間違いなく外食です。ところが、イートインスペースのあるコンビニエンスストアでペットボトルのお茶を買った場合はどうでしょうか。イートインスペースでお茶を飲むなら“外食”になりそうですし、持ち帰って家で飲むなら“テイクアウト”になります。外食になれば消費税10%、テイクアウトなら消費税8%です。

外食になるかテイクアウトになるかの違いは、購入時点での購入者の意思です。お店は購入者の意思を確認して、消費税率を8%にしたり10%にしたりします。ところが、大量に購入する場合には、商品一つ一つで購入者の意思を確認していられません。

そこで、“イートインで飲食をされるお客様は、購入時にレジにて店員にお申し付けください。”という張り紙を貼っておくのです。この申し出がなければテイクアウトということで消費税率を8%にします。

購入時点で8%と決まってしまえば、その後にお客さんがイートインスペースでおもむろに購入した商品を食べ始めても後から変更をする必要はありません。このような対応で大丈夫だとのことです。

また、有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供や義務教育の給食などは消費税8%ですが、料理人を会館に呼んで料理を作ってもらうようなパーティでは消費税10%になります。なかなか難しいですね。

さらに、飲食料品として販売するのかどうかは売主の意思で決まります。ドッグフードは人間の食べ物ではありませんので消費税10%ですが、ドッグフードを人間用の飲食料品として販売すれば消費税8%です。通常はあり得ませんけどね。

その他では、たとえばひまわりの種はどうでしょうか。人間のおつまみ用として販売すれば消費税率8%ですし、ハムスターのエサとして販売すれば消費税率10%です。このように、何を飲食料品として販売するのかは売主の意思にかかっているのです。

 

長くなりましたので、続きは次回にしたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 酒類・外食以外の飲食料品は消費税8%!

2 外食かそうでないかの違いは購入時点で決定!

3 飲食料品かどうかは売主が決める!



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