健康保険や年金保険、労災保険などの社会保険では給付金がもらえます。健康保険の診察代、年金保険の老齢基礎年金、労災保険の療養給付があることはみなさんご存知かと思います。それ以外にも様々な給付金がありますので、ご紹介いたします。
| 健康保険の給付金
健康保険は診察代以外にも様々な給付があります。日雇いの方は異なるところがありますのでご注意ください。
1 病気やケガのとき
・療養の給付(診察代、薬代、手術代など)
・入院時の食事療養費(食事療養が必要な場合)
・入院時の生活療養費(食事・療養環境の構築が必要な場合)
・保険外併用療養費(先進医療、時間外診療、治験などの場合)
・療養費(上記給付が困難な場合)
・家族療養費(家族向けの療養費)
・訪問看護療養費(指定訪問看護事業者が指定訪問看護を受けた場合)
・家族訪問看護療養費(家族向けの訪問看護療養費)
・高額療養費、高額介護合算療養費(医療費などが高額になった場合)
・移送費(病院や診療所に移送された場合)
・家族移送費(家族向けの移送費)
・傷病手当金(病気・ケガのため働けずに給料がもらえない場合)
2 亡くなったとき
・埋葬料(死亡時に5万円を支給)
・家族埋葬料(家族向けの埋葬料)
3 出産のとき
・出産育児一時金(出産時に40.4万円を支給)
・家族出産育児一時金(家族向けの出産育児一時金)
・出産手当金(出産のため働けずに給料がもらえない場合)
| 国民年金・厚生年金の給付金
国民年金や厚生年金に加入している方の給付金です。
1 65歳になったとき
・老齢給付(原則65歳以上の方への年金)
2 障害を負ったとき
・障害給付(障害等級1級または2級の方への年金(厚生年金は3級も可))
・遺族給付(死亡した方の親族)
3 脱退したとき
・脱退一時金(年金の被保険者でなくなった場合)
4 亡くなったとき
・寡婦年金(年金を受け取らずに夫が亡くなった65歳未満の妻、国民年金のみ)
・死亡一時金(年金を受け取らずに亡くなった方と生計を一にしていた親族、国民年金のみ)
5 その他
・付加年金(付加保険料を納付していた65歳以上の方、国民年金のみ)
| 労災の給付金
業務中か通勤中の病気やケガに対する給付金です。
1 ケガや病気をしたとき
・療養給付(現物を給付)
・休業給付(病気やけがのため働けず給給料がもらえない場合)
・傷病年金(1年6か月以上療養しても治らず傷病等級に該当する場合)
・介護給付(障害等級1級または2級の方が介護を要する場合)
・休業特別支給金(休業給付と同様)
・傷病特別支給金(傷病年金と同様)
・傷病特別年金(傷病年金と同様)
2 障害を負ったとき
・障害年金(治癒しても1級~7級の障害を負った場合)
・障害一時金(治癒しても8級~14級の障害を負った場合)
・障害年金前払一時金(障害年金の受給権のある方)
・障害年金差額一時金(障害年金の受給権者が死亡した場合の親族)
・障害特別支給金(障害給付と同様)
・障害特別年金(障害年金と同様)
・遺族特別年金
3 亡くなったとき
・遺族年金(亡くなった方の親族)
・遺族一時金(亡くなった方の親族)
・遺族年金前払一時金(遺族年金の受給権のある方)
・葬祭料(葬儀を行う方)
・遺族特別支給金(遺族年金または遺族一時金と同じ)
・遺族特別年金(遺族年金と同じ)
・遺族特別一時金(遺族一時金と同じ)
4 二次健康診断等給付(一時健康診断で血圧などに異常がある場合)
| まとめ
1 手術をしたら高額療養費の申請を!
2 付加年金料は2年で取り戻せます!
3 葬儀の費用も社会保険から給付!