【小規模事業者持続化補助金】経費にならないものに注意!

小規模事業者持続化補助金に採択されても、経費が認められない場合があります。機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費などの区分ごとに認められる経費の基準があります。また、それらとは別に経費として認められない全体的な基準もあります。

今回は、全般的に認められない経費について、“補助事業の手引き”から抜き出して書きたいと思います。

 

| 補助金がもらえない経費

 

各区分の経費に当てはまったとしても、補助金の対象外になる経費があります。25個も挙げられていますので、一覧としてまとめたいと思います。

1 補助事業の目的に合致しないもの

あいまいな書き方ですが、補助事業に不必要な出費は経費とは認められません。

2 必要な経理書類を用意できないもの

証拠書類がない経費は認められません。

3 交付決定前に発注・購入・契約などをしたもの

重要なルールです。募集要項にも書かれていますので何度も目にした方も多いのではないでしょうか。

4 自社内部の取引によるもの

実質的に支出のない経費は認められません。

5 共同事業者間の取引によるもの

共同で申請した事業者の間での取引は経費に認められません。

6 販売を目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費

小規模事業者持続化補助金は販路開拓のための補助金ですので、販売目的の商品などに関係する経費は認められません。ただし、新商品の試作品開発費用などの開発費は経費になります。

7 オークション品の購入

中古品は一定の場合に認められますが、オークションでの購入は経費に認められません。

8 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

9 電話代、インターネット利用料金等の通信費

10 名刺や事務用品等の消耗品代

11 雑誌購読料、新聞代、会費

12 茶菓、飲食、奢侈品

13 不動産の購入・取得費、修理費、車検費用

14 税務申告等の税理士等に支払う費用、訴訟等のための弁護士費用

15 金融機関などへの振込手数料、代引き手数料など

原則として振込手数料は経費になりませんが、発注先が負担する振込手数料は補助金の対象になります。

16 公租公課

税金は補助金の対象外です。ただし、旅費に関して出入国税がかかる場合には補助金の対象になります。また、アルバイトや専門家へ支払う報酬についての源泉徴収税も補助金の対象になります。

17 保証・保険料

原則として補助金の対象外です。ただし、旅費に関しての航空保険料や展示会などでの義務になっている保険料は補助金の対象です。

18 借入金などの支払利息や遅延損害金

19 免許・特許等の取得費・登録費

20 講習会・勉強会。・セミナー研修等の参加費や受講費など

21 商品券・金券の購入費、ポイント・商品券での支払い、小切手・手形での支払い、相殺による決済

22 役員報酬、直接人件費

補助事業に必要なアルバイトへの報酬や専門家への謝礼金は補助金の対象になります。

23 キャンセルに係る取引手数料など

キャンセル料は補助金の対象外です。

24 補助金応募書類、実績報告書等の差s区政・送付・手続に係る費用

25 1~24のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

 

 

| まとめ

 

1 経費区分ごとに認められない経費は多種多様!

2 全体的に認められない経費は25種!

3 振込手数料が経費に含まれない場合も!



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