離婚では公正証書を作成しましょう その2

離婚をするときにはろくに話し合わずに勢いで離婚届を出してしまうことがあります。しかし、小さなお子さんがいる場合の養育費や面会の頻度などはしっかりと決めておくことをおすすめします。今回も前回に引き続き離婚協議書などの作成について書きたいと思います。

 

 

| 離婚するときに決めておくこと

 

離婚をするときには決めておくことがたくさんあります。養育費はもちろん、面会の頻度、財産分与など多種多様です。

1 慰謝料

離婚の原因を作った側は、相手に慰謝料を支払う義務があります。たとえば、不貞行為や暴力などです。性格の不一致は慰謝料の対象になりません。金額は一般におおよそ200万~300万円と言われています。

2 財産分与

婚姻中に蓄えた財産を分けます。財産の名義は関係ありません。基本的には夫婦で半分ずつとされますが、様々な要素を加味して調整することができます。住宅ローンなどの借入金がある場合はプラスの財産から差し引いた後の金額を財産分与します。

3 親権者

親権者はお子さんを監護したり教育したり財産を管理したりします。お子さんが未成年の間は親権者が法定代理人になります。婚姻中は夫婦がともに親権者ですが、離婚をすると父母のどちらか一方を親権者に指定します。主に“継続性”“お子さんの意思”“母親優先”“兄弟姉妹の不分離”を基準にして決められることが多いようです。

4 養育費

お子さんの養育費は父親と母親が分担します。親権がないから養育費を払わないというわけにはいきません。いつまでいくら支払うかは夫婦間で決めます。基本的には20歳までですが、高校卒業後に働いて経済的に自立をした場合には養育費を請求できなくなります。逆に大学卒業まで養育費を貰うことも可能です。

5 面会交流

離婚によって夫婦ではなくなっても親子であることには変わりありません。そのため、お子さんへの影響を注視しながら適切な方法で面会を実施します。一般的には月1回程度の面会交流をするという大まかな取り決めがなされます。

6 年金分割

将来年金がもらえる年齢になったときに、婚姻中に支払った年金について分け合ってもらう仕組みです。離婚成立から2年以内に年金分割の請求手続きをしなければいけません。“合意分割”と“3号分割”があります。どちらも厚生年金に加入していることが条件になります。国民年金の場合は分割できません。

7 通知義務

住所や勤務先、振込先口座などが変更になった場合に、相手方に通知をする義務を課します。相手に住所を知られたくない場合には記載しないこともできます。養育費の支払いを確実にしたり面会交流をスムーズに行ったりするために記載されます。

8 清算条項

離婚協議書や離婚公正証書に記載されたこと以上には義務はなく請求もしないことを定める条項です。

 

 

| まとめ

 

1 性格の不一致では慰謝料がもらえない!

2 財産分与には住宅ローンなどの借入金も考慮されます!

3 結婚中に支払った年金を分けられる可能性があります!



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