不動産屋の免許って誰でも取れるの?

| 一般的には誰でも取れます

 

不動産屋の免許は“宅地建物取引業”の免許です。大臣免許と知事免許があり、大臣免許は事務所が2つ以上の都道府県にある場合、知事免許は事務所が1つの都道府県にある場合です。どちらの免許でも全国どこでも営業ができます。

免許と取るために必要な資格は宅地建物取引士(宅建士)だけです。宅建士は従業員5人に1人以上いないといけません。宅建免許を取るための条件になっています。1人だけで不動産屋を営もうと思っても宅建士の資格が必要です。

免許の基準は言い換えると免許取消の条件とも言えます。まだ免許を持っていない人にとっては免許をもらうために満たす基準ですし、すでに免許を持っている人にとっては免許の条件を欠くと免許取消の対象になります。

免許の基準は大きく分けて2つあります。

1 形式的要件

2 実質的要件

法律では、“欠格要件”として記載されています。“○○に該当すると免許をあげませんよ”という書き方です。

形式的要件と実質的要件を見ていきます。

 

 

| 免許のための形式的要件

 

形式的要件は2つだけです。

1 重要事項の記載漏れ

申請書や添付書類の重要事項に記載漏れがあって、役所から問い合わせがあっても補正できない場合には免許はもらえません。

2 虚偽の記載

申請書や添付書類にウソの記載があって、それがバレた場合には免許がもらえません。

 

 

| 免許のための実質的要件

 

こちらはたくさんあります。大きく分けて、(1)申請者本人だけに関するもの、(2)申請者本人や関係者に関するものがあります。

申請者本人だけに関する要件から見ていきます。これらに該当すると免許がもらえません。

1 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

成年被後見人や被保佐人は制限行為能力者と呼ばれている人で、認知症になった人などが対象です。物事がよく分からなくなった人に免許をあげられませんので、欠格要件になっています。また、破産者は財産の管理ができない人ですから、このような人にも免許を挙げることはできません。

2 免許の申請前5年間に宅建業で不正または著しく不当な行為をした者

当たり前といえば当たり前ですね。以前に不正や不当なことをした人に免許はあげられません。“5年”となっていますが、この年数は他の要件でもよく出てきます。ほとんどの要件に“5年”の期間がついています。

3 宅建業で不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

悪いことをするとはっきりとわかっている人に免許をあげることはできません。

 

今回は、実質的な要件のうち申請者本人だけに関するものを挙げました。次回は申請者本人と関係者に関するものを見ていきます。

 

 

| まとめ

 

1 不動産の免許を取るには宅建士の資格が必須!

2 申請書にウソを書くと免許がもらえません!

3 破産者や悪いことをした人は免許をもらえません!



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