行政書士法違反の申請は多いの?

| 行政書士の業務ってなに?

 

これまでに何度か記事にしてきましたが、行政書士法には行政書士の独占業務と非独占業務が規定されています。“行政書士って何をする人?”、“行政書士って何をするの?”などの記事です。記事の一覧を見直してみますと1年に1度くらいのペースで書いていました。ちょっと多いですね。

行政書士の業務の1つめは行政手続き関係の書類作成や申請代行です。建設業や風俗業などの許認可の申請や在留資格の申請、民泊やドローンの許可・免許申請などです。2つめは権利義務や事実証明移管する書類作成と手続代行です。契約書や議事録の作成、遺言や相続関係の書類作成などです。もちろんその他にも資格予備校の講師をしたり観賞用の家系図を作成したりすることもできます。

ただし、紛争のある事案は弁護士の独占業務ですから行政書士はできませんし、その他の法律で他士業の独占業務とされている業務(登記や税務関係など)はできません。

実は、今回も行政書士の業務内容のお話になります。ただ、今までとは少し趣向が違います。それでは本題に入りたいと思います。

 

 

| 行政書士以外の行政書士法違反

 

行政書士の業務には独占業務と非独占業務がありますが、行政書士の独占業務を行政書士以外が行うと行政書士法違反になります。罰せられますので絶対に行政書士法違反の行為はしないでくださいね。

違法な行為で罰則があったとしても、やはり違法行為をする人はいます。スピード違反や駐車違反などの道路交通法違反の行為を経験された方は多いでしょう。同じように行政書士法違反をする人も多いようです。

たまに話題になるのが建設業の許可申請。行政書士登録をしていない税理士さんや建設業界団体の従業員さんがこっそりと建設業の許可申請をされるらしいです。私はまだそのような事案に遭遇していませんので真偽のほどは分かりません。

大阪府の建設業許可申請の窓口では、申請に来ているほとんどが行政書士でいくつもの事案を一度にパパっと済ませています。その他では建設業者の従業員さんが書類を持ってきて窓口で相談しながら進めているのも見かけます。

余談ですが、大阪府では2019年3月4日から宅地建物取引業(宅建業)の免許申請と建設業の許可申請の窓口での手続きが変わりました。受付等の業務委託事業者が行政書士会になったそうです。

行政書士の業務は他士業の方や無資格者が違法に申請をしていることが、他士業と比べると多いという噂もあります。行政書士の業務が易しくて専門家でなくてもできるということなのでしょうか。会社設立のうち簡単な商業登記や不動産の売買による単純な移転登記、建物の抹消登記なども意外と簡単で誰でもできそうですので、司法書士の業務である登記も違法行為が結構多いと思っています。

 

 

| まとめ

 

1 行政書士には独占業務があります!

2 行政書士の独占業務を無資格者がすると違法!

3 行政書士業務は無資格者の違法申請が多い!?



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