不動産は売り時?

| 不動産の売り時感は?

 

不動産の買い時感のアンケート結果は前回の“中古住宅の購入は年代が上がるほど抵抗ない?”でご紹介しました。買い時感のある人の割合は16.3%で、分からないと答えた人は61.0%とかなり多くなっていました。買い時だと思う理由や消費税の増税や住宅ローン減税を挙げている人が多くいたようです。

別のアンケートでは売り時感が調査されています。野村不動産アーバンネット(株)が行っている“住宅購入に関する意識調査”です。2019年1月に調査され、有効回答数約1500人でした。前回ご紹介したアンケートに比べて調査人数は少なくなっています。

不動産が売り時だと思われている方の割合は、“どちらかと言えば売り時だと思う”と答えた人の割合を加えると、不動産が売り時だと思っている人は約77%もいらっしゃいます。かなり多いですね。

では、売り時だと思う理由は何でしょうか。今なら不動産が好条件で売れる期待をしている人は約48%もいらっしゃいます。その他には、低金利な住宅ローンであったりライフステージの変わり目であったりが理由になっています。

売り時の判断基準は一般的に、建設費の相場が高い、新築・中古住宅価格の相場が高い、住宅ローン金利の相場が安い、税金優遇などと言われています。売り時だと考えられている理由は理にかなっているのだと思われます。

 

 

| 回答者は持家居住者が多い

 

回答者の居住形態も調査されていますが、賃貸は約32%、持家は約62%になっています。このような方が購入を希望している物件は一戸建てよりもマンションが人気のようです。

また、新築でも中古でもどちらも検討するという方は約70%とかなり多くなっています。中古住宅の普及が進んでいくのかもしれませんね。

 

 

| まとめ

 

1 売り時だと考えている方は約77%!

2 今なら不動産が好条件で売れる!?

3 一戸建てよりもマンションが人気!?



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中古住宅の購入は年代が上がるほど抵抗ない?

| 不動産の日にちなんだアンケート実施

 

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会と(公社)全国宅地建物取引業保証協会が実施したアンケート調査が発表されました。不動産の日である9月23日にちなんで、2018年9月21日から11月30日まで、20歳以上の男女を対象にインターネットで実施されました。

9月23日が不動産の日なんて知りませんでした。アンケート名は“住宅の居住志向および購買等に関するアンケート調査”です。なんと!約18,000件もの回答があったそうです。

 

 

| アンケート結果発表

 

アンケートは、“不動産の買い得感”、“持家派か賃貸派か”、“住宅を購入・賃貸する場合の重視点は?”、“既存住宅に抵抗はあるか?”の4つです。順番に見ていきましょう。

1 不動産の買い得感は?

・買い時だと思う   :16.3%

・買い時だとは思わない:22.6%

・分からない     :61.0%

そうですよね、買い時かどうかはわからないですよね。“買い時だと思う”は昨年から3.6ポイント、“買い時だと思わない”は去年から2.1ポイント下がったそうです。

不動産が買い時だと思う理由の上位は…

・消費税率が上がる前だから           :45.0%

・住宅ローン減税など税制優遇が実施されているから:25.3%

買い時だと思わない理由は…

・“不動産価格が下落しそうだから:29.8%

みなさん、かなり慎重ですね。私個人としては家が欲しいと思った時が買い時だと思います。ライフスタイルの変化にあわせて購入されるのが後悔が少なくていいのではないでしょうか。それに住宅ローンの金利も安くなっていますしね。

2 持家派か賃貸派か

持家派、賃貸派の区別はひとまず置いておいて、次のような結果になりました。

・持家派:80.5%

・賃貸派:19.5%

持家派の理由では“家賃を支払い続けることが無駄に思えるから”がトップの52.9%だそうです。家賃の支払額に少し足して住宅ローンで中古住宅を買うことできればお得感はありますね。

賃貸派の理由では“住宅ローンに縛られたくないから”が41.8%、“天災時に家を所有していることがリスクになると思うから”が35.8%、“税金が大変だから”が26.1%だそうです。たしかに最近は日本全国で台風・大雨被害や地震被害がたくさん発生しているように思います。天災がいつどこで発生するかは誰にも分かりませんから、持家がリスクになる危険性もありますね。

3 住宅を購入・賃貸するときに重視するところは?

住宅を購入するときに重視するの点も賃貸するときに重視する点も同じお金(購入価格、家賃)がトップでした。

住まいに対する考え方の上位3つはこのようになりました。

・親世帯と子世帯が近い距離で暮らせる住環境がよい:31.7%

・田舎での生活など自然のある住環境がよい    :30.0%

・好きな時に転居しやすい住環境がよい      :27.8%

上位3つをあわせると、“自然のある地域で親世帯に近い場所で賃貸住宅に住む”という選択肢になりそうです。都会に住む方は自然のある田舎に憧れますし、転居しやすい賃貸住宅にも魅力を感じるかもしれませんね。

4 中古住宅に抵抗はあるか

近年は中古住宅も人気があります。国土交通省や業界団体は空き家問題を少しでも解消するため中古住宅の流通に力を入れています。流通量も増えてきているのではないでしょうか。

・きれいであれば抵抗はない       :39.8%

・売買金額と状態のバランスを見て判断する:33.2%

購入を検討されている方はさすがですね。物件の状態と代金とのバランスが上位にきています。良いものは高くても検討するし、状態が悪ければ多くのお金は出せない。高額なお買い物だけにシビアですね。

また、年代が上がるにつれて中古住宅に抵抗がなくなるという結果にもなりました。

 

 

| まとめ

 

1 9月23日は不動産の日!

2 持家派が80%も!

3 中古住宅も金額や状態次第で検討の対象に!



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士業の法人ってなに?

| 税理士法人や弁護士法人

 

最近よく聞くようになった言葉に“税理士法人”や“弁護士法人”、“司法書士法人”などがあります。税理士や弁護士のイメージとしては、個人事務所を構えて一人の士業の先生が1~2人のスタッフと一緒に業務をしているといったものではないでしょうか。

ところが、この頃は〇〇法人を名乗っている士業があります。なぜ法人化するのでしょうか?税務上の利点や永続的な業務ができるということもありますが、一番のメリットは支所を出せるということではないでしょうか。

 

 

| どんな士業が法人にできるの?

 

いくつかの士業について法人制度の中身を少し見てみたいと思います。

1 税理士法人

法人の名称には“税理士法人”を使います。設立は登記と公証人による定款の認証によって行います。社員は税理士でなければいけません。しかも最低2人が必要です。法人の代表については株式会社を準用しています。対外的には社員は無限連帯責任を負います。

2 弁護士法人

法人の名称には“弁護士法人”を使います。“法律事務所”などの名前を使うこともあります。設立は税理士法人と同じで、登記と公証人による定款の認証によって行います。社員は弁護士でなければいけません。これも税理士法人と同じですね。税理士法人と異なるところは、弁護士が1人でも弁護士法人になれるというところです。しかも原則として全社員が代表になります。定款などで代表社員を定めることもできます。対外的に社員が無限連帯責任を負うことも税理士法人と同じです。

3 行政書士法人

行政書士の法人もあります。法人の名称には“行政書士法人”を使います。設立は上の2つと同じく登記と公証人による定款の認証によって行われます。社員は行政書士でなければいけません。最低人数は税理士法人と同じく2人です。法人の代表は、弁護士法人と同じく原則として全社員が代表になりますが、定款などで代表社員を定めることもできます。対外的には社員が無限連帯責任を負います。

この3つの法人だけでも同じように見えて少しずつ違うところがあります。社員の最低人数や法人の代表の規定などですね。

上に挙げた“税理士法人”、“弁護士法人”、“行政書士法人”以外にも、“監査法人(公認会計士)”、“特許業務法人(弁理士)”、“司法書士法人(司法書士)”など様々な士業で法人の設立ができるようになっています。

法人では士業の方が複数人おられることが多いですから、様々な案件に対応することができます。法人だからお堅いんじゃないの?と思われるかもしれませんが、そのような事務所は少ないと思いますので、法人だからと気負わないでお気軽にご相談ください。

 

 

| まとめ

 

1 士業の法人はいろいろ!

2 士業によって法人制度も少しずつ異なります“

3 士業の法人では様々な案件に対応できるかも!?



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建設業の社会保険はどこに入る? ~下請け業者さん向け~

| 社会保険加入の下請指導ガイドライン

 

国土交通省は“社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン”を発表し、“適切な保険”への加入を勧めています。前回に引き続き、どのような保険に加入するべきかをまとめてみました。

今回は、注意すべきことがいくつかありますので、はじめに注意点を5つまとめておきます。

1 従事する作業の内容

ガイドラインで定める現場入場制限は建設工事が対象になっています。現場への入場制限がないとしても、社会保険への加入は法令上の義務になっていますのでご注意ください。

2 労働者か使用者か

労働者か使用者かで加入する保険の種類が変わってきます。たとえば、使用者は雇用保険に入れませんし、個人事業の使用者は国民健康保険などに個人で加入します。

3 働き方

正社員かアルバイトさんなのかなど、働き方で加入する保険の種類が変わってきます。一人親方の場合は実態として請負なのかどうかに注意してください。

4 事業所の形態

事業所が法人なのか個人なのかで加入する保険の種類が変わってきます。個人の場合には従業員の人数(5人以上か5人未満か)によっても変わってきますのでご注意ください。

5 労働者の年齢

厚生年金は70歳までしか加入できませんし、健康保険は75歳で加入する保険の種類が変わってきます。国民年金は原則60歳未満でなければ加入できません。

 

 

| 加入する保険はコレ!

 

使用者の方は労働者が適切な保険に加入しているかをご確認ください。もし加入していない場合には現場に入れない可能性があります。パートさんやアルバイトさんは、正社員の3/4以上の労働日数・時間がある場合は正社員と同様に扱われます。

1 建設工事以外に従事している下請業者

ガイドライン対象外です。通常の会社と同じ扱いになります。

2 建設工事に従事している下請業者

(1)労働者の場合(労災保険は元請が一括して加入)

(ⅰ)法人に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

(ⅱ)5人以上の個人事業所に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

(ⅲ)5人未満の個人事業所に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅳ)アルバイト・2か月以内の短期雇用の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅴ)日雇い労働者の場合

・雇用保険:日雇雇用保険

・健康保険:国民健康保険、日雇特例被保険者

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(2)使用者の場合(雇用保険には加入できません)

(ⅰ)一人親方(実質的にも請負)

・労災保険:特別加入

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅱ)個人事業の代表の場合

・労災保険:特別加入

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅲ)法人の役員などの場合

・労災保険:特別加入

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

 

 

| まとめ

 

1 法人か個人かで加入する保険が変わります!

2 使用者は雇用保険に入れません!

3 アルバイトさんや一人親方は特に注意!



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