士業の法人ってなに?

| 税理士法人や弁護士法人

 

最近よく聞くようになった言葉に“税理士法人”や“弁護士法人”、“司法書士法人”などがあります。税理士や弁護士のイメージとしては、個人事務所を構えて一人の士業の先生が1~2人のスタッフと一緒に業務をしているといったものではないでしょうか。

ところが、この頃は〇〇法人を名乗っている士業があります。なぜ法人化するのでしょうか?税務上の利点や永続的な業務ができるということもありますが、一番のメリットは支所を出せるということではないでしょうか。

 

 

| どんな士業が法人にできるの?

 

いくつかの士業について法人制度の中身を少し見てみたいと思います。

1 税理士法人

法人の名称には“税理士法人”を使います。設立は登記と公証人による定款の認証によって行います。社員は税理士でなければいけません。しかも最低2人が必要です。法人の代表については株式会社を準用しています。対外的には社員は無限連帯責任を負います。

2 弁護士法人

法人の名称には“弁護士法人”を使います。“法律事務所”などの名前を使うこともあります。設立は税理士法人と同じで、登記と公証人による定款の認証によって行います。社員は弁護士でなければいけません。これも税理士法人と同じですね。税理士法人と異なるところは、弁護士が1人でも弁護士法人になれるというところです。しかも原則として全社員が代表になります。定款などで代表社員を定めることもできます。対外的に社員が無限連帯責任を負うことも税理士法人と同じです。

3 行政書士法人

行政書士の法人もあります。法人の名称には“行政書士法人”を使います。設立は上の2つと同じく登記と公証人による定款の認証によって行われます。社員は行政書士でなければいけません。最低人数は税理士法人と同じく2人です。法人の代表は、弁護士法人と同じく原則として全社員が代表になりますが、定款などで代表社員を定めることもできます。対外的には社員が無限連帯責任を負います。

この3つの法人だけでも同じように見えて少しずつ違うところがあります。社員の最低人数や法人の代表の規定などですね。

上に挙げた“税理士法人”、“弁護士法人”、“行政書士法人”以外にも、“監査法人(公認会計士)”、“特許業務法人(弁理士)”、“司法書士法人(司法書士)”など様々な士業で法人の設立ができるようになっています。

法人では士業の方が複数人おられることが多いですから、様々な案件に対応することができます。法人だからお堅いんじゃないの?と思われるかもしれませんが、そのような事務所は少ないと思いますので、法人だからと気負わないでお気軽にご相談ください。

 

 

| まとめ

 

1 士業の法人はいろいろ!

2 士業によって法人制度も少しずつ異なります“

3 士業の法人では様々な案件に対応できるかも!?



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