ドローンを飛ばすときの注意点

| ドローンの使い方は広範

 

ドローンは多くの回転翼を持ついわゆるマルチコプターでUAVの一種です。自律飛行やデータ収集ができるので、多くの場面で使われてきています。小さなトイドローンから産業用の大型ドローンまでさまざまな種類があります。

用途も様々で、産業用としてはIOTが叫ばれている土木事業での測量、農薬散布、CMやTV番組などの動画撮影、宅配事業などがあります。アイデア次第で多くの業種で取り入れることのできる機器ではないでしょうか。

 

 

| ドローンを飛ばすときの注意点

 

ドローンを飛ばす場合、多岐にわたる法律で規制がなされています。2015年、首相官邸にドローンが落下した事件を契機に航空法が改正され、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。

ドローンへの法規制が法律を守るのはもちろんですが、たとえ法律に違反していなくてもマナーを守る必要もあります。特にトイドローンを飛ばす場合にはマナーにもご注意ください。

法律で規制されていることには次のようなものがあります。

1 航空法

航空法が規制するのは、総重量200g以上のドローンなどです。航空法では“無人航空機”と呼ばれています。飛ばすには許可が必要になります。許可のご相談は行政書士をお勧めします。

また、ドローン本体が200g未満であっても“模型航空機”として規制を受ける場合もありますのでご注意ください。

航空法の規制には飛行場所の規制と飛行方法の規制があります。飛行場所の規制から書きたいと思います。

・飛行場所の規制

飛行場所の規制は3つあります。地表や水面から150m以上の高さの空域、空港周辺の空域、人口集中地区の上空です。国土交通省のサイトに分かりやすいイラストがありますので、ご紹介いたします。

空機の飛行許可が必要となる空域

・飛行方法の規制

飛行方法の規制は6つあります。夜間の飛行、目視外の飛行、建物や車両などから30m以内での飛行、イベント会場の上空飛行、危険物の運搬、ドローンからの物の落下です。飛行場所の規制と同じく国土交通省のサイトに分かりやすいイラストがありますので、ご紹介いたします。

無人航空機の飛行の方法

2 小型無人機等飛行禁止法

国会議事堂などの国の重要施設、大使館などの外国公館、原子力発電所など、規制の対象となる施設とその周辺300mの空域では原則としてドローンを飛ばすことができません。

ただし、施設の管理者や土地の所有者などの許可、国などからの業務委託などがある場合には制限を受けません。

3 民法

民法上、土地の所有権はその土地の上空にも及びます。ドローンを他人の土地の上空を飛ばすと場合によっては土地の所有者から損害賠償請求をされる可能性があります。たとえば、線路の上空を飛ばしたときに電車などが事故防止のため緊急停止をして損害が出た場合には、損害賠償の請求を受ける可能性があります。

4 道路交通法

ドローンを道路から飛ばしたり、道路に着陸させたりする場合には、警察署で道路使用許可を取る必要があります。道路を通行止めにして撮影する場合などには、警察署で道路占有許可を取る必要があります。道路の上空を横切る場合は警察署によって見解が異なるようですので、管轄の警察署へ一度お問い合わせください。

5 電波法

ドローンをプログラミングで飛ばすのではなく、無線を使って操縦する場合には、電波法の規制を受けます。ですから、免許を取ったり登録をしたりする必要があります。ただし、技術基準適合証明マーク(技適マーク)があるドローンの場合には、免許や登録は必要ありません。

6 河川法、港湾法などによる規制

河川敷や港には管理者がいますので、ドローンを飛ばす場合には管理者の許可を取ってください。管理者の許可がない場合には罰則を受ける可能性があります。

その他、都道府県や市町村の管理する公園でドローンを飛ばす場合にも管理者の許可が必要かどうかをご確認ください。近年は原則禁止としているところが多いように思います。

 

 

| まとめ

 

1 測量、農薬散布など広範囲でドローンが活躍!

2 ドローンを飛ばすときには法律の規制にご注意!

3 ドローンを飛ばすときは法律とマナーを守りましょう!



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