京阪沿線で民泊が増加

| 大阪での民泊は2種類

 

1 特区民泊

大阪府は民泊に関して特区になっています。地域によっては特区民泊を実施していない市と一定地域でのみ実施できる市町村があります。実施していない地域は吹田市や交野市がります。

守口市、門真市、寝屋川市の3市の中では、最も規制が緩やかなのが守口市です。守口市では市街化区域のうち工業専用地域以外の全地域で特区民泊を実施できます。そのため、守口市には外国人滞在施設としての民泊が4件あります(2018年12月19日現在)。

・宿・賓相    守口市梅園町

・守口コーポ   守口市梶町3丁目

・RAINBOW101  守口市大日町1丁目

・福ろうの家   守口市金下町1丁目

門真市には1件あります。門真市では市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域でのみ実施できます。

・JAPAN@KADOMA01 門真市末広町

寝屋川市にはまだありません。地域に関する規制は門真市と同じです。

2 民泊新法による民泊

2018年6月15日から施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいた民泊を実施する場合には、届出が必要です。旅館業法では対応できない住宅での宿泊事業です。

2018年12月26日現在で大阪府に届出がなされている住宅は100件以上あります(大阪市、堺市、枚方市、八尾市を除く)。守口市で2件、門真市で1件、寝屋川市で2件です。

・守口市  南寺方南通2丁目、大日東町

・門真市  深田町

・寝屋川市 大利元町、東香里園町

 

 

| 旅館業法の許可が必要?

 

自宅や空き家、マンションの空き室などを利用して他人を宿泊させる場合には、許可や届出が必要になることがあります。

特に、インターネットで広告をして宿泊者を募集して宿泊料をもらう場合には、旅館業法の許可、特区民泊の特定認定、民泊新法の届出のいずれかが必要になります。寝具の提供や繰り返しの宿泊をお考えの場合には、保健所へご相談されることをお勧めいたします。

無許可営業となりますと、6か月以下の懲役や100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

その他にも、以下のような法律による規制があります。

・都市計画法   : 用途地域の確認

・建築基準法   : 建物の用途変更の確認

・消防法     : 消防設備の確認

・水質汚濁防止法 : 届出の確認

・下水道法    : 届出の確認

・食品衛生法   : 届出の確認

特区民泊や民泊新法による民泊では、180日の営業日の制限もあります。180日を超える場合にはマンスリーマンションとしたり、通常の賃貸住宅を中心に空家・空室を民泊にしたりするなど、経営上の問題点をクリアしなければいけません。

どのような形で経営されるのかによって、必要な届出が変わってきますのでご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 京阪沿線での民泊が増加!

2 旅館業法なら許可、民泊なら認定や届出!

3 民泊経営には注意すべき法律が多数!



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