| 新在留資格は労働力を補うため
平成30年12月現在、減少している生産年齢人口(15歳以上65歳未満)を補うために外国人の就労資格を増やそうと国会で審議がなされています。
平成9年に約8700万人だったのが、平成28年には約7700万人にまで減りました。約1000万人の減少です。対して有効求人倍率は平成21年頃を底にして平成29年には1.59倍にまで増加しました。つまり、日本では労働力が不足しているということになります。
これの不足分を補うために、外国人の在留資格を新たに作って外国人が日本で働きやすくしようという法改正が行われています。
現在の在留資格は全部で27種類あります。これに加えて“特定技能”という在留資格を設けて5年間で約30万人規模の外国人の受け入れが見込まれています。
| 特定技能ってどんな在留資格なの?
今までの就労系の在留資格では単純労働には就けないことになっていました。また、学歴要件や実務経験などが求められています。
これに対して特定技能では、学歴要件や実務経験はいりませんし単純作業もできるようになっています。ただし、在留期間に制限があったり対象業種が限定されたりする予定です。
特定技能には1号と2号があり、1号は日本語水準要件があり在留期間5年で対象業種が限定され、2号は在留期間の制限はなく対象業種の制限は未定(2~5業種程度?)です。また、2号は熟練者を念頭にしていて家族の帯同も認められることになりそうです。
現在でも“技能実習”という在留資格がありますが、これは日本の技術を学んで母国に持ち帰り経済発展に寄与できるようにすることが目的で、将来的に母国へ帰国することが前提です。特定技能はこのような前提がありませんので、他の就労系在留資格と同じような扱いです。
特定技能1号の業種は次のとおりです。
・介護
・ビルクリーニング
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電子、電気機器関連産業
・建設業
・造船、船用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
特定技能の在留資格をみますと、特定技能1号で5年務めたあと特定技能2号へ移行して5年務めると、永住許可申請をすることもできそうです。
| まとめ
1 労働力不足解消のための新在留資格!
2 特定技能では単純労働も可能!
3 特定技能から永住許可申請もできる!?